公開日 2026年10月23日
平成24年度の税制改正により、国税において給与および公的年金等に係る源泉徴収票を光ディスク等により提出することを義務付けられた支払者は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等をeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。(地方税法第317条の6関係、所得税法第228条の4)
令和9年1月1日以後の提出について
令和6年度の税制改正により、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が「30枚以上」であるものについては、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が必要になります。
例えば、令和7年に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が「30枚以上」であった場合には、令和9年1月に提出する給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出する必要があります。
e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています![PDF:335KB]
令和3年1月1日以後の提出について
平成30年度の税制改正により、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されています。
eLTAX(エルタックス)による提出について
インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の電子申告を受け付けています。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)をご活用くださいのページをご覧ください。
また、eLTAXを経由した電子データでの特別徴収税額通知の受取については、市県民税特別徴収税額通知の電子化のページをご覧ください。
光ディスク等による提出について
光ディスク等で提出される場合は、手続き方法に関して以下をご確認ください。
光ディスク等による給与支払報告書の提出(毎年1月31日まで)
作成要領および規格は以下の総務省資料のほか、総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」(外部サイト)最下部掲載の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご確認ください。
- 別紙1_給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合の光ディスク及び磁気ディスクの規格等[PDF:168KB]
- 別紙2_給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等[PDF:182KB]
特別徴収税額の通知書の送付(5月の中旬)
光ディスク等で給与支払報告書の提出を行なった特別徴収義務者に対しては、書面にて特別徴収税額通知を行います。
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