公開日 2020年06月23日
栃木県では、障がい者の生活の安定の一助と福祉の増進を図るとともに、障がい者の将来に対して保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的として、栃木県心身障害者扶養共済制度を実施しています。
加入要件
次に掲げる心身障がい者(児)を扶養している方で、栃木県に住所を有する65歳未満で健康な方
- 療育手帳の所持者、又は知的障がい者(児)と判定された方
- 身体障がいの程度が1級から3級と認定された方
- その他、精神や身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記と同程度と認められる方(脳性まひ、進行性筋萎縮症、内部障害、自閉症など)
内容
- 加入者は、掛金(平成20年1月以降の加入者は、年齢に応じて1口に月9,300円から23,300円)を納め、加入者が死亡又は重度障がいとなったときに、年金(1口につき月額20,000円)が支給されます。
- 心身障がい者(児)1人につき2口まで加入できます。
- 加入者が生存中に心身障がい者(児)が死亡した場合、加入期間が1年以上のものについては、加入期間に応じ、一時金として弔慰金が支給されます。
- 5年以上加入した後に脱退したときは、加入期間に応じ、脱退一時金が支給されます。
申請窓口
加入を希望される方は、福祉課までご相談ください。
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389