公開日 2020年06月05日
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材に係る再資源化等に関する法律」)が平成14年5月30日から完全施行となり、特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事(対象建設工事)において分別解体等及び再資源化等が義務付けられ、工事に着手する日の7日前までに届出が必要となりました。
対象建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 | 床面積の合計 80平米以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平米以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負金額 1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体・新築等(土木工事等) | 請負金額 500万円以上 |
特定建設資材
建設リサイクル法で分別解体及び再資源化が義務付けられている建設資材は以下のとおりです。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出書等の提出について
提出部数は1部です。副本の返却が必要な場合は、2部の提出をお願いします。
提出書類
提出書類は以下のとおりです。
- 届出書(様式第一号)
- 分別解体等の計画等(別表1、別表2、別表3)
- 委任状(委任者からの押印漏れがないようご確認をお願いします。)
- 案内図
- 工程表
- 設計図または写真
分別解体等の計画等について、建築物の解体工事の場合は別表1、建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合は別表2、建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)の場合は別表3を提出してください。
委任状は、発注者本人が窓口に来る場合は不要です。
提出書類の様式について
提出書類の様式は、栃木県ホームページ:建設リサイクル法についてからダウンロードできます。
お問い合わせ
建築住宅課
指導係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-1178
FAX:0287-23-1186