公開日 2026年03月24日
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材に係る再資源化等に関する法律」)が平成14年5月30日から完全施行となり、特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事(対象建設工事)を実施する場合、工事の発注者等は分別解体等の計画を工事着手の7日前までに届け出ることが義務付けられました。
特定建設資材
建設リサイクル法で分別解体及び再資源化が義務付けられている建設資材は以下のとおりです。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負金額 1億円以上 |
| 建築物以外のものに係る解体・新築等(土木工事等) | 請負金額 500万円以上 |
(注意)請負金額は消費税を含む。
発注者、受注者の義務について
対象建設工事においては、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、一定の技術基準に従って分別解体、再資源化等を行うことが義務付けられています。
発注者
工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、大田原市長に届け出なければなりません。
受注者
元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しまければなりません。
また、再資源化等が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、あわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。
元請業者および下請負人に関わらず対象工事を請け負うものは、下請負人に対して発注者が届け出た事項を告げなければなりません。
届出書等の提出について
提出部数は1部です。副本の返却が必要な場合は、2部ご提出ください。
提出書類
- 届出書(様式第一号)
- 分別解体等の計画等(別表1、別表2、別表3)
- 案内図
- 工程表
- 設計図または写真
- 委任状(必要な場合のみ)
分別解体等の計画等の区分
工事内容に応じて提出書類が異なります。
- 建築物の解体工事:別表1
- 建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替):別表2
- 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等):別表3
委任状について
- 代理人が手続きを行う場合でも、原則提出は不要です。
- ただし、委任状がない場合、発注者以外の者が書類の加筆修正することはできません。
- 修正の可能性がある場合は、提出をおすすめします。
(注意)委任状を提出する場合は、発注者からの押印漏れがないようご注意ください。
提出書類の様式について
建設リサイクル法届出書(様式第一号、別表1から3)
別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)[PDF:109KB]
別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)記載例[PDF:157KB]
別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)[PDF:111KB]
別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)記載例[PDF:149KB]
建設リサイクル法変更届出書(様式第二号、別表1から3)
変更別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)[PDF:111KB]
変更別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)[PDF:113KB]
建築物除却届
建築基準法第15条の規定により、床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の除却工事の施工者は、事前に建築物除却届を栃木県知事に提出する必要があります。
本届出は、建設リサイクル法に基づく届出とあわせて、市へご提出ください。
(注意)建替に伴う除却工事で建築工事届により届け出る場合は、建築物除却届を提出する必要はありません。
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