公開日 2023年03月20日
水道法が一部改正されたことにより、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりました。
現在指定を受けている指定給水装置工事事業者の方は、有効期限内での更新手続きが必要となります。
有効期限について
本市より指定を受けた日により、更新までの有効期限は異なります。
大田原市より指定を受けた日 | 初回更新までの有効期限 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
更新申請の受付期間
本市では、受付期間を設けて更新申請を受け付けいたします。
また、初回の更新受付前に、対象となる事業者の方へ通知を送付いたします。
大田原市より指定を受けた日 | 受付期間(予定・土、日、祝日を除く) |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年7月1日から令和2年8月31日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年7月1日から令和3年8月31日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年7月1日から令和4年8月31日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年7月1日から令和5年8月31日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6年7月1日から令和6年8月31日まで |
申請時に必要な提出書類
提出書類の様式はこちらです。
更新手数料
1件につき 5,000円
更新の要件
水道法第25条の3に定めのある指定の基準に適合すること。
その他
- この更新制度導入に関する説明会等の予定はありません。
- 更新手続きの案内は、事前に登録されている事業所所在地に送付いたします。事業所の所在地等指定事項に変更がある場合には、変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。
- 通知が不着の場合でも、再通知等は行いませんのでご注意ください。
お問い合わせ
上下水道課
水道工務係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8713
FAX:0287-23-8863