令和7年度大田原市クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

公開日 2025年03月27日

令和7年度大田原市クリーンエネルギー自動車導入促進補助金とは

 市では、地球温暖化防止の推進及び大気汚染の改善を図るとともに、災害時の非常用電源としての活用に資するため、クリーンエネルギー自動車を導入する方に対して、その費用の一部を補助します。

 なお、本補助金は車両納車後の申請となりますので、手続きの流れをご確認いただき申請くださいますようお願いします。

手続の流れ[PDF:71.9KB]

 同一世帯の方を含め、市税などの滞納があると補助金を受けることはできませんので、申請前に必ず滞納が無いことを確認してください。

申請方法及び受付場所

 生活環境課(本庁舎2階)に直接提出または郵送してください。

【郵送先】 
 〒324-8641
 大田原市本町1丁目4番1号
 大田原市役所生活環境課環境保全係 宛 
(注意)郵送の場合、令和8年3月31日(火曜日)必着ですので、ご注意ください。

受付期間

  • 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
    土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
  • 窓口受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

予算額等

 補助事業予算額 2,000,000円

 なお、申請額が予算額に達した時点で、補助金の受付を終了します。

予算残額

 令和7年4月1日(火曜日)時点で2,000,000円です。

補助金の額

 1台当たり100,000円(定額)

補助対象車両及び補助対象者

補助対象車両

 次の要件をすべて満たす車両とします。なお、補助対象車両は新車に限ります。

  1. 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車であること
  2. 給電機能を有すること
  3. 国のCEV補助金の補助対象車両であること
  4. 自動車検査証記録事項における使用の本拠の位置が市内であること

(注意)国のCEV補助金の補助対象車両については、以下のリンクからご確認ください。

 一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)

補助対象者

 次の要件を全て満たす方とします。補助対象者1人につき補助対象車両1台とします。

  1. 市内に住所を有する方
  2. 自家用自動車として使用する目的で、補助対象車両を次のいずれかの方法で導入する方
    • 購入(一括払い、割賦払いどちらでも可)
    • 残価設定型クレジット
    • リース契約
  3. 過去にこの補助金を受けたことのない方
  4. 同一世帯の方を含め、市税などを滞納していない方

(注意)割賦払いにより導入するときは、割賦払い終了後、申請者に所有権が移行されることが契約書等で確認できれば対象です。

(注意)残価設定型クレジットまたはリース契約で導入するときは、財産処分制限期間(4年)以上使用することが契約書等で確認できれば対象です。

補助の要件

 次の要件を全て満たす方とします。

  1. 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までの間に、補助を受けようとする車両の新規登録を完了すること
  2. 令和8年3月31日(火曜日)までに申請書を提出すること

提出書類

 補助金の交付申請に必要な書類は次のとおりです。申請者は、自身及び同一世帯員に市税等の滞納がないかを必ず確認し、申請書類を提出してください。

(注意)摩擦で消えるインキを使用したペンで記入された書類は受理できません。

  1. 交付申請書(様式第1号)[DOCX:19.7KB] 交付申請書(様式第1号)[PDF:52.8KB]  【記載例】交付申請書(様式第1号)[PDF:60.5KB]
  2. 契約書の写し
  3. 領収書の写し(割賦払い、残価設定型クレジットまたはリース契約の場合は、その契約書等の写しも提出)
  4. 自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し 
  5. 車両のカタログ又は仕様書
  6. 車両の保管場所の位置図
  7. 車両の保管場所及び車両が確認できる写真
  8. 代理人の方が申請手続を行う場合 委任状[DOCX:23KB] 委任状[PDF:44KB] 【記載例】委任状[PDF:361KB]
  9. 割賦払い終了後、申請者へ所有権が移行されることが契約書等に明記されていない場合 所有権移行に係る誓約書[DOCX:18.4KB] 所有権移行に係る誓約書[PDF:45.1KB] 【記載例】所有権移行に係る誓約書[PDF:76.7KB]

補助金の請求

 交付申請時に併せて提出してください。請求書[DOCX:21.8KB] 請求書[PDF:59.4KB] 【記載例】請求書[PDF:82.6KB]

その他

財産処分について

 この補助金を活用して車両を導入するときは財産処分制限期間(4年)以上使用することが求められますが、やむを得ず財産処分制限期間内に処分する場合は、処分する前に財産処分承認申請書をご提出ください。

財産処分手続の流れ[PDF:81.1KB]

財産処分承認申請書(様式第2号)[DOCX:19.6KB] 財産処分承認申請書(様式第2号)[PDF:114KB] 【記載例】財産処分承認申請書(様式第2号)[PDF:78.6KB]

 また、財産処分の承認を受けた場合、特別な事情を除き補助金の返還が生じます。

交付要綱及び規則

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱[PDF:171KB]

大田原市補助金等の交付に関する規則[PDF:1.14MB]

お問い合わせ

生活環境課
環境保全係
所在地:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8775
FAX:0287-23-8923

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
S