公開日 2019年08月19日
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。ただし、給食費(主食費、副食費)、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり無償化の対象外となり保護者の負担となります。
対象者及び利用料
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
0歳から2歳までの子どもたちについては、生活保護世帯、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
利用日数に応じて、月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
(注意)ただし、利用日数×450円と保護者負担額の少ない方の金額が無償化の対象となります。
認可外保育施設等を利用する子どもたち
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで無償化されます。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円まで無償化されます。
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
手続き
保育所、認定こども園、小規模保育事業所に在籍する2号認定こども3号認定こどもは手続きが不要です。
認定こども園の1号認定子どもは対象者のみ在園施設を通してのお手続きが必要となります。
幼稚園に在籍するすべての子どもは在園施設を通してのお手続きが必要となります。
これらの園に在籍していない対象者については、保育課窓口にてお手続きをしていただくこととなります。
幼児教育・保育の無償化の主な例
(注意)記載されている内容は、主な例となります。詳細や上記内容に該当しない例外については、施設や市へお問い合わせください。
お問い合わせ
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