公開日 2026年01月05日
1 居宅介護支援事業に係る指定等について
指定申請書類を事業開始予定日の1か月前までに市に提出してください。(要事前相談)
指定申請書類については、サービスの種類により異なりますので、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認してください。
(注意)指定の申請や変更の届出等の様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、様式を変更します。
厚生労働省ホームページの以下のページからダウンロード可能です。
2 居宅介護支援事業所の変更等に関する届出について
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を変更があった日から10日以内に変更届出書により提出してください。変更内容に応じて、必要な添付書類を提出してください。
なお、料金表や居住費、食費等が変更になる場合で運営規程にその規定があるときは、変更届出が必要になります。
申請書、付表、添付書類の標準様式は、下記厚生労働省ホームページからダウンロードした様式をご利用ください。
(注意)令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、主任介護支援専門員であることとされていますが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由がある場合については、「管理者確保のための計画書」を保険者(市)に届出のうえ許可を得た場合、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。やむを得ず主任介護支援専門員の資格を持たない介護支援専門員を管理者に変更する場合には、変更届出書(第2号様式)に下記の「管理者確保のための計画書」を添付のうえご提出ください。
Excel版
PDF版
(参考)
その他様式等(参考様式)
(参考様式4)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容[XLSX:9.56KB]
(参考様式4)関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容[PDF:37KB]
3 居宅介護支援事業所の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等に変更が生じる場合は、加算等を算定する前月の15日までにご提出ください。なお、体制等届に関する根拠資料等については、サービス種別毎に添付するものが異なりますので、事前にご相談いただけますようお願いいたします。
書類については、サービスの種類により異なりますので、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認してください。
4 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者に法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
制度の説明
介護サービス事業者の業務管理体制について[PDF:264KB]
届出書
Word版
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書[DOC:51.5KB]
介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)[DOC:32KB]
PDF版
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