公開日 2026年01月05日
介護サービス事業所における事故等発生時の対応
介護サービス提供中に以下の事故が発生した場合、介護保険指定事業者は、利用者の生命・身体保護のため適切な対応を取るとともに、大田原市高齢者幸福課介護管理係へ事故報告書及び添付書類を提出してください。事業所の所在地と利用者の保険者(市町)が異なる場合は、両方の市町へ事故報告をしてください。
事故報告の対象
- サービス提供による利用者の怪我、または死亡事故の発生
- 食中毒および感染症、結核の発生
- 職員(従業員)の法令違反・不祥事の発生(利用者の処遇に影響がある場合)
- 利用者またはその家族等に係る個人情報の漏えいの発生
- その他、報告が必要と認められる事故等の発生
詳細は、「介護サービス事業所における事故等発生時に係る対応について」及び「介護保険施設等における事故の報告様式等について」をご覧ください。
事故報告提出書類
- 事故報告書(令和6年12月1日変更)
PDF版事故報告書(PDF)[PDF:213KB]
Excel版事故報告書[XLSX:66.1KB] - 事故発生日の利用者の状態がわかる書類(ケア記録等)
- 事故発生日が属する月の勤務表
- 事故発生場所がわかる書類(平面図等)
事故報告書提出
- 第一報は、少なくとも事故報告書内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
(注意)電話での第一報は正式な事故報告とはなりません。文書での報告をもって事故報告となります。
- その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
- 厚生労働省の示す事故報告標準様式を使用してください。
- 報告方法については、原則、電子メール等の電磁的方法により行ってください。
事故発生時の対応に関するガイドライン
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
介護管理係
TEL:0287-23-8865
FAX:0287-23-4521
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