介護サービス事業所における事故等発生時の対応

公開日 2025年02月26日

介護サービス事業所における事故等発生時の対応について

 介護サービス提供中に以下の事故が発生した場合、介護保険指定事業者は、利用者の生命・身体保護のため適切な対応を取るとともに、大田原市高齢者幸福課介護管理係へ事故報告書及び添付書類を提出してください。事業所の所在地と利用者の保険者(市町)が異なる場合は、両方の市町へ事故報告をしてください。

 令和6年11月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知の発出に伴い、以下のとおり取扱いを変更しますので、遺漏のないよう対応をよろしくお願いします。

変更点

  1. 厚生労働省の示す事故報告標準様式が改訂されました。今後は改訂後の様式を使用してください。
  2. 報告方法については、原則、電子メール等の電磁的方法により行ってください。

 事故報告の対象

  • サービス提供による利用者の怪我、または死亡事故の発生
  • 食中毒および感染症、結核の発生
  • 職員(従業員)の法令違反・不祥事の発生(利用者の処遇に影響がある場合)
  • 利用者またはその家族等に係る個人情報の漏えいの発生
  • その他、報告が必要と認められる事故等の発生

詳細は、「介護サービス事業所における事故等発生時に係る対応について」及び「介護保険施設等における事故の報告様式等について」をご覧ください。

事故報告提出書類

事故報告書提出期限について

  • 第一報は、少なくとも事故報告書内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

 (注意)電話での第一報は正式な事故報告とはなりません。文書での報告をもって事故報告となります。

  • その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521

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