公開日 2022年08月31日
平成30年10月から介護支援専門員は訪問介護(生活援助中心)サービスの提供回数が一定回数を超える場合には、翌月末日までに市へ当該居宅サービス計画を届け出ることになっております。
対象となる居宅介護サービス
平成30年10月以降に作成又は変更した居宅介護サービス計画のうち「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚労省告示第218号)に定められた回数を超える提供回数を位置づけた居宅介護サービス計画。具体的には要介護区分に応じて、1月あたり以下の回数になります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
当該居宅サービス計画が定められた提供回数を超えた場合の対応
市に以下の書類を提出してください。地域ケア会議における検討事項となるため、地域ケア会議で必要に応じて検討することとなります。
- 届出様式(PDF版届出様式[PDF:86.4KB]Word版届出様式[DOCX:17.8KB])
- 第1表(居宅介護サービス計画書(1))
- 第2表(居宅介護サービス計画書(2))
- 第3表(週間サービス計画表)
- 第4表(サービス担当者会議の要点)
注意 第1表から4表までは原本の写しをご提出ください。
届出時期
市への届出は当該居宅サービス計画を作成した月の翌月末日までに行ってください。
根拠法令
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抄)[PDF:66.9KB]
参考
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521
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