公開日 2024年12月02日
健康保険では、保険医療機関の窓口に資格確認書等を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、資格確認書等を持参せず医療機関を受診したなど特別な場合、また、医師の指示ではり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき、コルセットなどの治療用装具を作った場合など、医療費の全額を負担した場合、療養費が支給されます。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。被保険者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。また、健康保険で認められない費用などが除外されます。
主な療養費の申請は、下記のとおりです。不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
療養費の申請に必要なもの
- 療養養支給申請書[PDF:78KB]
- 療養費請求書[PDF:34.5KB]
- 資格確認書等
- 世帯主の振込先口座がわかるもの(世帯主以外の方に振り込みを希望する場合は、こちらの委任状[PDF:37.9KB]も提出してください。)
- その他下記の書類を添付し申請してください。
療養費支給申請書、療養費請求書については、国保年金課及び各支所の窓口でも備え付けております。
こんな場合 | 添付書類 |
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資格確認書等を持参せずに、診療を受けた場合 |
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国民健康保険加入期間中に、資格喪失後の社会保険証で受診したため、社会保険へ医療費を返還した場合 |
(注意)療養費支給申請書は、医療機関・薬局1ヶ所1ヶ月につき1枚(診療報酬明細書1件につき1枚)必要になります。 |
コルセットなどの治療用装具を作った場合 |
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9歳未満のお子様が、小児弱視等治療用眼鏡等を作った場合 |
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海外の医療機関で診療を受けた場合(注意1) 治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となります。 |
日本語翻訳文は、翻訳した方の氏名・住所を記入し、押印してください。 |
(注意1) 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。 また、療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。 日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。 |
医師の指示で、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
下記の書類を提出してください。
こんな場合 | 提出書類 |
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医師の指示で、はり・きゅうの施術を受けた場合 |
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医師の指示で、あん摩・マッサージの施術を受けた場合 |
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(注意2) 医療機関において治療を行い、その結果、慢性病であって、医師による適当な治療手段のない場合に、はり・きゅうの施術は認められるため、その旨が記載された医師の同意書又は診断書が必要です。 医療機関において同一疾病の治療を受けている場合、重複する期間のはり・きゅうの施術については健康保険の給付は受けられません。 定期的(3か月ごと)に医師の同意が必要となります。(平成30年10月1日以降は、6か月ごと) |
はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度の導入について
大田原市国民健康保険では、平成31年1月1日から受領委任制度に参加するため、平成31年1月1日(診療分)から施術者等の代理受領による申請は受付できません。受領委任の取り扱いを希望する施術所または施術者の方は、下記の周知用のチラシ及び厚生労働省ホームページをご覧ください。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度導入について(周知用のチラシ)
受領委任制度のお知らせ(厚生労働省より)[PDF:435KB] 02受領委任制度導入について(大田原市より)[PDF:47.3KB]
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