公開日 2018年09月19日
悪質な訪問買取業者にご注意ください!
「不用になった衣類はないか」と電話があり、その後訪問してきた買取業者に、依頼していない貴金属の買取をせまられたり、許可なく持ち去られたなどの相談が、最近消費生活センターに多く寄せられています。
こうした訪問買取は違法であり、買取の意思がない場合には安易に来訪を承諾したり、契約をしたりせず、はっきりと断ってください。
特に、高齢者が狙われるケースが増えているので、自身の両親・祖父母等に呼びかけていただき、勝手に不用意な契約を結ばないよう注意して見守ってあげてください。
そして、困ったときにはすぐに大田原市消費生活センターまでご相談ください。
特定商取引法
訪問買取に関しては「特定商取引法」によって以下の取り決め・規制があります。
- 事業者の氏名等の表示(第58条の5)
- 不招請勧誘の禁止(第58条の6第1項)
- 再勧誘の禁止等(第58条の6第2項、第3項)
- 書面の交付(第58条の7、第58条の8)
- 物品の引き渡しの拒絶に関する告知(第58条の9)
- 禁止行為(第58条の9)
- 第三者への物品の引き渡しについての契約の相手方に対する通知(第58条の11)
- 事業者が物品を引き渡した第三者への通知(第58条の11の2)
- 行政処分・罰則
- 契約の申し込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(第58条の14)
- 物品の引き渡しの拒絶(第58条の16)
- 契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限(第58条の16)
- 事業者の行為の差止請求(第58条の24)
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