公開日 2021年08月27日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した書類を作成することとされています。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書を大田原市に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について大田原市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書 一部
Excel版
PDF版
提出方法
直接持参、郵送、電子メール(期限内必着)
宛先
324-8641 大田原市本町1丁目4番1号
大田原市高齢者幸福課介護管理係
提出期限等
特定事業所集中減算の届出について
時期 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から |
9月1日から 9月15日まで(必着) |
10月1日から 翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から 翌年2月末日まで |
3月1日から 3月15日まで(必着) |
4月1日から 同年9月30日まで |
(注意)15日が土曜日、日曜日、祝日に該当する場合は、翌営業日を提出期限とします。
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521
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