「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」について

公開日 2019年04月26日

 栃木県では、県と市町の連携のもと、太陽光発電事業者による適切な事業実施のための自主的な取組を促し、防災、環境保全、景観保全等の面から太陽光発電施設と地域との調和を図ることを目的として、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針(注1:以下、県ガイドライン)」を策定しました。本指導指針は、国ガイドライン(注2)を補完し、自治体や地域住民への事業計画の説明方法等を記載していますので、国ガイドラインと併せて御活用ください。

(注1)県ガイドライン

栃木県webサイト「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」 について外部サイトへのリンク

(注2)国ガイドライン

経済産業省webサイト「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」外部サイトへのリンク

対象となる施設

  • 対象施設 太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く。)
  • 対象区域 栃木県内
  • 対象規模 出力50kW以上

同一の事業者(実質的に同一の場合も含む。)が、複数の太陽光発電施設を一体的に設置し、それらを合算した出力が50kW以上となる場合も対象となります。

出力50kW未満の太陽光発電施設においても、指導指針を参考に事業を実施することが望まれます。

運用開始日(施行日)

平成30年4月1日

適切な導入に係る主なポイント(県ガイドラインをご確認ください。)

  • 太陽光発電施設を適切に導入・管理するためのフローを確認し、手続き等を進めてください。
  • 事業計画のできるだけ早い段階で本市担当総合窓口(生活環境課 地球温暖化対策係)へ「事業概要書」を提出してください。

栃木県ガイドライン【事業概要書】[DOC:45.5KB]

栃木県ガイドライン【事業概要書】(143KB)

  • 市や県の土地利用関係法令や条例の窓口へ事前に相談し、土地利用の規制等を確認してください。
    (下記「【大田原市】太陽光発電事業に係る主な土地利用関係法令等窓口一覧においてご確認ください。)
  • 「立地を避けるべきエリア」、「立地に慎重な検討を要するエリア」の設定がありますので留意してください。
  • 計画の構想段階から地域住民に対して十分な説明を行ってください。

県ガイドラインに基づく大田原市担当総合窓口

生活環境課(本庁舎2階)

地球温暖化対策係

Tel 0287-23-8775

大田原市 太陽光発電事業に係る主な土地利用関係法令等窓口一覧(平成31年4月1日更新)

【注意事項】

  • 事業計画に当たり、事前に関係法令等の適用の有無を確認してください。
  • 大田原市では太陽光発電設備の設置について、一定のルールのもと、許可制または届出制とすることにより、本市の豊かで美しい環境と太陽光発電設備設置事業との調和を図り、もって市民の生活環境の保全に寄与するために条例を制定しました。(平成31年10月1日から施行します。)

【大田原市】R2.1.1太陽光関係法令等窓口一覧[PDF:288KB]

お問い合わせ

生活環境課
環境保全係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8775
FAX:0287-23-8923

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