医療費控除に関する明細書の提出義務化

公開日 2023年11月10日

 平成30年度住民税申告(平成29年分の確定申告)から、医療費控除について領収書の提出が不要となり、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで明細の記入を省略することもできるようになります。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などを言います。)

 なお、記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存していただく必要があります。

注意事項

  1. 提出が不要となる領収書については、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は除きます(ストマ使用証明書、おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。
  2. 令和2年度住民税申告(令和元年分の確定申告)までは、従来通り領収書の添付又は提示によることもできます。
  3. 「医療費控除の明細書」は市役所税務課窓口、税務署窓口及び国税庁ホームページ(外部サイト)にて取得できます。

(注意)セルフメディケーション税制の適用を受けたい方は個人住民税(市民税・県民税)に係るセルフメディケーション税制をご確認ください。

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957