公開日 2023年11月10日
セルフメディケーション税制について
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費をその年中に1万2千円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができる制度です。
特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。なお、特例の対象となる製品には、識別マークが印刷やシールで明記されています。
医療費控除との関係
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、医療費控除との選択適用となります。そのため、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、医療費控除は適用できません。また、選択した控除を更正の請求や修正申告において、変更することはできません。
控除金額
特定一般用医薬品の購入対価 - 保険金で補填される金額 - 12,000円(上限88,000円)
必要書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取組(健康診査等)を行ったことを明らかにする書類
セルフメディケーション税制の明細書
国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制の明細書」(外部サイト)
明細書への記載をした医薬品の領収書については、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります。
一定の取組(健康診査等)を行ったことを明らかにする書類
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防取組みとして「一定の取組」を申告される方本人が行っていることが必要となります。なお、「一定の取組」に関する支払いについては、控除の対象になりません。
具体的には次の取組が該当します。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
上に記載した取組について、行ったことを明らかにする書類には、次の書類が該当します。
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収証又は結果通知表
- 人間ドッグやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)に掲載の「一定の取組の証明方法について」をご覧ください。
注意点
令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、一定の取組(健康診査等)を行ったことを明らかにする書類は、確定申告書への添付または提示は不要です。ただし、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります。
なお、市が実施する申告相談会では、確認書類として提示をしていただく必要があります。
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