公開日 2024年09月02日
公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
証票の申請等は次のとおりです。法令違反とならないよう、「政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の制限等について(留意事項)」を遵守の上、申請してください。
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の制限等について(留意事項)[PDF:365KB]
1 証票の申請先
大田原市の市長及び市議会議員の選挙にかかる公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、大田原市選挙管理委員会に申請してください。
(注意)衆議院議員、参議院議員、栃木県知事、栃木県議会議員の選挙に係るものは、栃木県選挙管理委員会に申請してください。
2 掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)
公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号の規定により、以下のとおり定められています。
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
(注意)選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
3 掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、2枚以内です。(ただし、1枚の立札及び看板を両面使用したものは2枚と数えます。)
(注意)公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚までその場所に掲示することができます。
4 大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
5 掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。事務所としての実体のない場所(交差点や駐車場、田畑や空き地等)、事務所の道を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示できません。
6 証票の表示
立て札及び看板の類には、大田原市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の有効期限は、4年です。(令和7年12月31日まで)
7 証票の申請関係書類
証票の申請(新規・更新)
≪候補者等用≫
新規新規・交付申請書(候補者用)[PDF:170KB]新規・交付申請書(候補者用)[DOCX:25.6KB]
更新更新・交付申請書(候補者用)[PDF:170KB]更新・交付申請書(候補者用)[DOCX:25.6KB]
≪後援団体用≫
新規新規・交付申請書(後援団体用)[PDF:168KB]新規・交付申請書(後援団体用)[DOCX:26.3KB]
更新更新・交付申請書(後援団体用)[PDF:168KB]更新・交付申請書(後援団体用)[DOCX:26.3KB]
記載例記載例・交付申請書(後援団体用)[PDF:291KB]
証票の再交付
≪候補者等用≫
再交付申請書(候補者用)[PDF:109KB]再交付申請書(候補者用)[DOC:29KB]
≪後援団体用≫
再交付申請書(後援団体用)[PDF:112KB]再交付申請書(後援団体用)[DOC:30.5KB]
政治活動事務所の変更・廃止
≪候補者等用≫
移動(廃止)届出書(候補者用)[PDF:121KB]移動(廃止)届出書(候補者用)[DOC:33KB]
≪後援団体用≫
移動(廃止)届出書(後援団体用)[PDF:125KB]移動(廃止)届出書(後援団体用)[DOC:34.5KB]
(注意事項)
押印見直しにより、押印欄が廃止されました。申請の際は以下の点についてご留意ください。
氏名欄の書き方 | 届出をする人 | 必要事項 |
記名のみ | 本人が届出 | 届出人の確認書類 |
代理人が届出 | 委任状+代理人の確認書類 | |
署名又は記名押印 | 対応不要 |
8 罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の大きさ、又は掲示場所などに違反がある場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処せられます。
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