公開日 2017年01月16日
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条及び第8条第2項の規定に基づき、市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等について公表します。
要緊急安全確認大規模建築物について
平成25年の改正法に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、不特定多数の者及び避難弱者が利用する建築物で一定の用途・規模等に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)について、その所有者は、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までに所管行政庁(以下、「市」という。)へ耐震診断結果の報告が義務付けられ(法附則第3条)、報告を受けた市は、その内容を公表します(法第9条)。
また、市に耐震診断結果の報告をしなかった所有者に対して、市は耐震診断を実施し、その結果を報告することなどの命令(法第8条第1項)を行い、その内容を公表します(法第8条第2項)。
要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の用途・規模等は以下のとおりです。
耐震診断結果の公表について
市が所管する要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等は以下のとおりです。今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況を随時更新していきます。
お問い合わせ
建築住宅課
指導係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-1178
FAX:0287-23-1186
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