公開日 2019年04月25日
行政不服審査制度の改正
行政不服審査法が、約50年ぶりに全面改正となり、平成28年度から新制度が施行されました。行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的とする制度です。詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/
(行政庁とは、地方公共団体の機関で処分権限のあるものを指します。市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会などが挙げられます。)
審査請求の対象
審査請求の対象は、行政庁の処分と行政庁の不作為に対してすることができます。
審査請求をすることができる者は、行政庁の処分については、当該処分に不服がある者、行政庁の不作為については、当該不作為に対して申請等をした者となります。
(不作為とは、法令に基づく申請等に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいいます。)
審査請求の手続き
審査請求は、法律に口頭ですることできる旨の定めがある場合を除いて、審査請求書を提出して行う必要があります。審査請求書は、処分等を担当する課まで、郵送又は持参してください。(メール、FAXによるものは不可)
(審査請求書は、決まった様式はありませんが、法及び政令で規定された事項の記載が義務付けられています。要件を満たさない審査請求書は不適法となります。)
審査請求の期限
処分についての審査請求ができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。ただし、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則としてすることができないとされています。
不作為についての審査請求ができる期間は、当該不作為状態が継続している限りいつでも行うことができます。
審査請求の審理の流れ
大田原市長に審査請求をした場合の審理の一般的な審理の流れは、次のようになります。
(情報公開及び個人情報の開示に対する審査請求、行政委員会の処分に対する審査請求については、大田原市行政不服審査会への諮問は行いません。)
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