公開日 2023年08月24日
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、財産の管理や必要な福祉サービスの利用契約を結ぶことが難しい方々のために、家庭裁判所によって選ばれた後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、ご本人に代わって、ご本人の意思を尊重し身の回りに配慮しながら個人の権利を守り生活を支援するために、民法上に定められた制度です。
たとえば、こんな時に利用する制度です
ご本人が契約、解約、売買に伴う利益や不利益について十分に理解し判断することができない場合に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等がご本人を支援したり、ご本人に代わって契約行為を行います。
- 高齢になり判断能力が低下してからの財産管理や福祉サービスの契約に不安がある
- 認知症の親がだまされて必要のない高価なものを買わされて困っている など
成年後見制度は次の2つの種類があります
任意後見制度
自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になった時に備えて、「だれ」に「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。判断能力が不十分になった後、支援が開始されます。
任意後見制度を利用するためには、あらかじめ公証役場で公正証書による契約を結ぶことになります。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ後見人等が必要な支援を行う制度です。法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって次の3つに分かれており、種類によって支援できる範囲が異なります。
- 後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
- 保佐 判断能力が著しく不十分な方
- 補助 判断能力が不十分な方
こんな支援を行います(できない事もあります)
契約により異なりますが、後見人等は、次のような法律行為をご本人に代わって行ったり、不利益な契約について取り消したりすることができます。
財産管理(ご本人の預貯金や不動産など財産の管理や契約に関する支援)
- 通帳や保険証などの保管
- 収支の管理
- 重要な財産の管理
- 金融機関との取引
- 年金や賃料等収入の受領 など
身上保護(日常生活の維持と向上のための各種申請や医療・福祉サービス契約に関する支援)
- ご本人の住居に関すること
- 医療や介護の契約などに関すること
- 施設入退所に関すること など
手続きと費用
申立ての手続き
- この制度を利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(大田原市は「宇都宮家庭裁判所大田原支部」)に申立てをする必要があります。
- 申立ては、ご本人以外に、配偶者や4親等以内の親族、検察官が行うことができます。
- 申立てに必要な書類がありますので、あらかじめ家庭裁判所で確認が必要になります。
- 身寄りがない、虐待を受けている、親族が協力しないなど、ご本人の福祉を図るため、市区町村長も法定後見の申立てができます。
利用するために必要な費用
- 申立てに必要な費用
申立てにかかる印紙や切手など(1万円弱)のほか、申立て用の診断書を作成するために費用がかかります。
また、細かい医師の鑑定が必要となる場合に鑑定料が必要な場合もあります。 - 後見人等が選任されてから必要な費用
後見人等への報酬が必要になります。ご本人の資産などの状況を見て、家庭裁判所が報酬の有無と額を決めます。
申立て前に注意すること
一度申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。たとえば、申立人が希望する人が後見人等に選ばれそうにないという理由では、原則として取下げは認められません。
もっと詳しく知りたい方は
パンフレット(小冊子)
- 裁判所が発行しているもの(最高裁判所ホームページ(外部サイト))
成年後見制度を利用される方のために[PDF:1.2MB] …家庭裁判所の手続の流れなどについて簡単に図解したものです。
成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-[PDF:3.28MB] …家庭裁判所における手続や後見人の仕事などについて詳しく説明したものです。
後見制度において利用する信託の概要(2.4MB) …後見制度支援信託を利用する場合の手続などについて説明しています。
- 法務省が発行しているもの(法務省ホームページ(外部サイト))
外部サイト
- 栃木県社会福祉協議会ホームページ「成年後見制度」(外部サイト)
成年後見制度について、わかりやすく紹介されています。
身近な相談窓口
成年後見制度に関わる手続き全般について
宇都宮家庭裁判所大田原支部
Tel:0287-22-2112
そのほか総合的な相談について
65歳以上の方
- 高齢者幸福課地域支援係(基幹型支援センター)
Tel:0287-23-8757 - 西部地域包括支援センター
Tel:0287-20-2710
(注意)大田原地区(末広、美原、浅香、加治屋)、親園地区、野崎地区、佐久山地区にお住まいの方 - 中央地域包括支援センター
Tel:0287-20-1001
(注意)大田原地区(上記以外)、金田地区にお住まいの方 - 東部地域包括支援センター
Tel:0287-53-1880
(注意)湯津上地区、黒羽地区にお住まいの方
65歳未満の障がいのある方
- 福祉課障害支援係
Tel:0287-23-8954 - 大田原市障害者相談支援センター
Tel:0287-20-6751
大田原市成年後見制度利用促進基本計画
成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第1項の規定に基づき、市の成年後見制度の利用の促進に関する施策を定める計画として、大田原市成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。
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