社会福祉法人の設立認可について

公開日 2018年07月25日

社会福祉法人の所轄

 社会福祉法人の所轄庁は原則として都道府県知事ですが、県からの権限委譲により主たる事業所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業(社会福祉施設や事業所)が当該市の区域を越えない場合は、市長が所轄庁になります。(社会福祉法第30条) 

社会福祉法人の意義

 社会福祉法人は、以下のような性質の法人です。

  • 社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。
  • その財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければならず、その設立については、原則として直ちに社会福祉事業が開始できる場合に限り認可されるものです。
  • 営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
    また、その性格から、税制面における特例などの適用を受ける一方で、出資に対する利益の配当が禁止されており、設立の原資は寄附によることとなるほか、事業を継続できなくなった際の残余財産は同種の法人若しくは国庫に帰属することとなることなどが定められています。

 大田原市では、所管の社会福祉法人に対して定期的に指導監査を行っており、必要に応じて改善指導や行政処分の対象となる場合もあります。

社会福祉法人の設立までの流れ

 社会福祉法人の設立手続きは、大きく次の3つのステップに分けられます。

  1. 定款の作成
  2. 所轄庁による定款の認可
  3. 設立登記

 設立に当たっては、多くの調整事項や書類を準備する必要があるため、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

社会福祉法人設立認可申請書[DOC:59.5KB]  社会福祉法人設立認可申請書[PDF:62.7KB]

スケジュールを立てる際のポイント

 目標とする法人設立日や事業開始日を設定し、そこから逆算して計画を立てる。その際、設立までの手続過程を漏れなく確認する。

  1. 社会福祉法人の設立の事前相談 (施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めてください。)
  2. 社会福祉法人設立計画書を所轄庁へ提出
  3. 社会福祉法人審査会での審査
  4. 3の審査会結果通知の受理 (可否の通知)
  5. 4で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可申請
  6. 5の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可 (所轄庁が設立予定の社会福祉法人へ許可書を交付します。)
  7. 社会福祉法人設立登記 (許可書を受領後2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、社会福祉法人は法人登記を行うことで成立します。)

定款の作成をする

 社会福祉法人の設立に当たり最も重要なことは、設立者が法人の根本規範たる定款を作成することです。定款には必ず次の事項を記載することを要し、そのいずれかを欠いても定款は無効です。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 社会福祉事業の種類
  4. 事務所の所在地
  5. 役員に関する事項
  6. 会議に関する事項
  7. 資産に関する事項
  8. 会計に関する事項
  9. 評議員会を置く場合にはこれに関する事項
  10. 公益事業を行う場合には、その事業
  11. 収益事業を行う場合には、その種類
  12. 解散に関する事項
  13. 定款の変更に関する事項
  14. 広告の方法
  15. 設立当初の役員

 地元や事業所管課等の事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審査会での確認等に時間がかかるため、あらかじめ余裕をもって進めていく必要があります。
 詳細については、担当課へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

福祉課
社会福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8707
FAX:0287-23-1389

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