公開日 2014年09月03日
大田原市建築行為に係る道路用地後退整備要綱(以下「要綱」という。)については、建築基準法第42条第2項に基づく道路の後退用地の整備を行うことにより、安全で良好な生活環境を確保することを目的として定めております。
今回、要綱第14条(委任)の規定に基づき、道路の後退用地におけるすみ切り部について、内規を定めましたのでお知らせいたします。
大田原市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱に伴うすみ切り部の任意後退について(132KB)
詳細については市建築指導課指導係までお問い合わせください。
お問い合わせ
建築住宅課
指導係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-1178
FAX:0287-23-1186
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