ふるさと納税による税金の控除

公開日 2022年11月11日

 個人の方が都道府県・市町村に対して寄附を行った場合、所得税の確定申告または住民税の申告をすることにより、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、個人住民税と所得税について税の軽減を受けることができます。

軽減される税額の計算方法

個人住民税の軽減

 次の合計金額が、翌年度分の個人住民税から控除されます。

イ 基本控除額

 (都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×10パーセント

ロ 特例控除額

 (都道府県・市町村に対する寄附金-2,000円)×(90パーセント-所得税率(0から40パーセント)×1.021)

 ただし、ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の限度額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30パーセントが限度となります。

所得税(復興特別所得税分を含む)の軽減

 寄附を行った年分の所得税において、寄附金のうち2,000円を超える部分が所得から控除(所得控除)され、イとロの合計金額が所得税から軽減されることになります。

イ  所得税の軽減

 寄附金控除対象額(寄附金-2,000円)×所得税率(0から40パーセント)

ロ 復興特別所得税の軽減

 イで求めた金額×復興特別所得税率(2.1パーセント)

 ただし、控除の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の40パーセントが限度となります。

具体例

 給与収入700万円で夫婦、子供2人(所得税の税率20パーセント、個人住民税の所得割額338,500円)の方が、100,000円寄附した場合

個人住民税の軽減

イ 基本控除額

 (100,000円-2,000円)×10パーセント=9,800円

ロ 特例控除額(住民税所得割額の2割が限度)

 (100,000円-2,000円)×(90パーセント-20パーセント×1.021)=68,200円

 ただし、所得割額の2割の金額が限度額となるため、67,700円(338,500円×20パーセント)が特例控除額となります。

所得税の軽減

イ 所得税の軽減

 (100,000円-2,000円)×20パーセント=19,600円

ロ 復興特別所得税の軽減

 19,600円×2.1パーセント=400円

 以上から、この例では、97,500円(個人住民税77,500円、所得税20,000円(復興特別所得税分を含む))が軽減されることになります。

寄附金控除の税務申告について

 税の軽減を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

 ただし、ワンストップ特例が適用される場合は、確定申告は不要となります。ワンストップ特例の詳細は、「ふるさと納税に係るワンストップ特例制度のお知らせ」をご覧ください。

  1. 1月から12月までの寄附金について、「寄附金受領証明書」及び「寄附金控除申告書」を添付のうえ、翌年の3月15日までに、最寄りの税務署、または、お住まいの市区町村に申告書を提出します。
  2. 税務署から所得税の還付が受けられます。
  3. 提出した確定申告書は税務署からお住まいの市区町村に連絡され、控除後の税額で翌年度の住民税が課税されます。

 詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課にお問い合わせください。


 総務省のホームページ外部サイトへのリンクにおいても、ふるさと納税の制度概要をご覧いただけます。 

申告手続きについて

 国税庁では、ふるさと納税の申告手続きの簡素化を図る取り組みを行っています。ぜひ、ご参考にしてください。

  1. ふるさと納税をされた方への確定申告特集外部サイトへのリンク
  2. ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き外部サイトへのリンク

お問い合わせ

政策推進課
政策企画係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
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FAX:0287-23-8748