公開日 2013年12月26日
市内において、居住している方がいる建物が災害に遭われた場合、被災した世帯の世帯主の方に対して災害見舞金が支給される制度です。また、災害で不幸にもお亡くなりになられた方がいる場合には、お亡くなりになった方の遺族または葬祭をおこなう方に対し、災害弔慰金を支給します。
これらの見舞金については、市の規則で適否が判断されます。
見舞金における災害の定義
火災、風水害、震災等により市内に発生した被害および市長が特に必要と認めたその他の災害
支給要件(被害程度)
- 全焼、全壊、流失したとき(災害見舞金)
- 半焼、半壊、半流失したとき(災害見舞金)
- 一部損壊したとき(災害見舞金)
- 床上浸水したとき(災害見舞金)
- 負傷して1か月以上入院したとき(災害見舞金)
- 災害により死亡したとき(災害弔慰金)
見舞金額
災害見舞金
災害により自己の居住する家屋に以下のような被害が生じたとき
- 全焼・全壊・流失:1世帯 50,000円
- 半焼・半壊:1世帯 30,000円
- 一部損壊:1世帯 10,000円
- 床上浸水:1世帯 20,000円
災害弔慰金
災害により死亡したとき:1世帯 100,000円
負傷見舞金
災害により負傷して1か月以上入院したとき:1人 20,000円
学用品等給付金
災害により全焼・全壊・流出したとき:1人 5,000円
注意事項
- 寄宿舎、寮、下宿、アパート等に居住する単身世帯の場合は、2分の1の額を支給します。
- 災害が被害者の故意または重大な過失によって生じたものであるときは、見舞金を支給しないことがあります。
その他
- 救援物資の交付対象になるような災害が原因で24時間以内に死亡した者1名につき日本赤十字社栃木県支部より1万円の弔慰金が遺族に対して贈られます。
- 被災世帯に日本赤十字社栃木県支部より救援物資(毛布、布団、日用品セットなど)が支給されます。
お問い合わせ
福祉課
社会福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8707
FAX:0287-23-1389