高齢者の虐待防止について

公開日 2014年01月06日

高齢者虐待防止法及び「通報窓口」について

高齢者が家族、親族などから暴力を受けるなど「高齢者虐待」は大きな社会問題となっており、平成18年4月「高齢者虐待防止法(正式名:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。

この法律は、高齢者虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、高齢者の権利利益を擁護することを目的としています。

高齢者虐待とは

法律では、高齢者への虐待は、「身体的虐待」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」、「介護・世話の放棄・放任」の5つに区分されています。

高齢者虐待の区分

  • 養護者(高齢者を現に養護している家族、親族、同居人等)
  • 養介護施設従事者等(介護保険施設等の入所施設、介護保険居宅サービス事業者、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向けの福祉・介護サービスに従事する職員)

が行う次のような行為が虐待にあたります。

区分内容と具体例
身体的虐待 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること。
性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、否かを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。

詳しくは、高齢者虐待への対応と養護者支援について(平成18年4月 厚生労働省老健局)外部サイトへのリンクをご覧ください。

高齢者虐待を発見したら

高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は

  • 市へ通報する義務があります。
  • 特に、養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士、その他高齢者の福祉に業務上関係ある者(団体)は、高齢者虐待の発見に努める義務があります。速やかに市の「高齢者幸福課」か「地域包括支援センター」へ連絡(通報)してください。(秘密は厳守されます。)

市町村は

  • 虐待の通報を受けた際、高齢者の安全確認、事実確認を行います。
  • また、必要に応じて、家庭への立入調査を行います。
  • 加えて、緊急時には、虐待を受けた高齢者を保護します。

おかしいな、と感じたら

  • 市や地域包括支援センターに相談してください。
  • 虐待を受けている(受けていると思われる)高齢者のサインに、周囲の人々が気づくことが、高齢者虐待防止の第一歩です。

高齢者虐待の通報・相談窓口

  • 大田原市高齢者幸福課基幹型支援センター(電話番号:0287-23-8757)
  • 大田原市中央地域包括支援センター(電話番号:0287-20-1001)
  • 大田原市西部地域包括支援センター(電話番号:0287-20-2710)
  • 大田原市東部地域包括支援センター(電話番号:0287-53-1880)

 

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521