公開日 2025年04月01日
市では、身体が不自由であったり、心身の発達や精神に障害のある方のために使用される軽自動車については、一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)の減免をしています。
新規の方の申請手続き
必要書類
- 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書
- 手帳(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)
- 運転する方の運転免許証
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書(お支払いせずにお持ちください)
申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、5月31日(土曜、日曜の場合は次の平日)までに申請してください。
申請窓口
大田原市役所 税務課
湯津上支所 総合窓口課
黒羽支所 総合窓口課
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
市役所本庁舎税務課窓口については、水曜日のみ午後7時まで延長しています。
注意事項
新規で申請される方は、期間を過ぎると減免を受けることができません。
普通自動車も含め障害者1人につき、1台の減免となりますので、申請時に普通自動車の減免を受けている方は、軽自動車の減免を受けられません。
リース車両は減免の対象になりません。
減免は令和7年度から自動更新となりました。令和6年度に減免を受けている方で、車両の使用状況等に変更がない場合は手続き不要です。車両の乗り換えで対象車両を変更したい場合は税務課税制係(Tel:0287-23-8785)までご連絡ください。
軽自動車税(種別割)減免の対象となる身体障害者等の要件
身体障害者手帳
身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の級別の表示が1級の方
- 身体障害者手帳の級別の表示が1級以外で、次のいずれかに該当する方
(注意)2つ以上の障害が重複し、手帳の級別の表示が上の級(1級以外)になっている場合は、個別の障害により判断します。
身体障害者手帳 | 障害者本人の運転の場合 | 生計同一者運転の場合又は 常時介護者の運転の場合(注意1) |
---|---|---|
級別の表示 | 1級 | 1級 |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
こう頭摘出による音声機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級、2級 | 1級、2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
小腸機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
(注意1)常時介護する方とは、障害者のみの方の世帯で生活する障害者のために継続して日常的に運転される方になります。
戦傷病者手帳
戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次のいずれかに該当する方
身体障害者手帳 | 障害者本人の運転の場合 | 生計同一者運転の場合又は常時介護者の運転の場合(注意2) |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症 | 特別項症から第4項症 |
こう頭摘出による音声機能障害 | 特別項症から第2項症 | |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症 |
特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症 |
特別項症から第4項症 |
心臓機能障害 |
特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症 | 特別項症から第3項症 |
肝臓機能障害
|
特別項症から第3項症
|
特別項症から第3項症
|
(注意2)常時介護する方とは、障害者のみの方の世帯で生活する障害者の為に継続して日常的に運転される方になります。
(注意3)1級以外の方は、個別の等級で判断します。
療育手帳
障害の程度がA1またはA2またはAの方
精神障害者保健福祉手帳
障害の程度が1級の方
減免の対象となる軽自動車の所有者と運転者の要件
運転者 | 所有者 | 要件等 |
---|---|---|
心身障害者 | 心身障害者 | 心身障害者の方が運転する場合は心身障害者の方が所有する軽自動車に限る |
生計を一にする方 | 心身障害者 | 専ら心身障害者の方のために使用する場合 |
生計を一にする方 | ||
常時介護する方 | 心身障害者 | |
常時介護する方 |
(注意4)生計を一にする方もしくは、常時介護する方が所有する車を心身障害者の方が運転する場合には該当になりません。