下水道

公開日 2021年04月05日

市では地域の実情に合わせ、4つの方法により下水道等の整備を実施しています。

  • 公共下水道事業
  • 農業集落排水事業 (整備完了)
  • 市が設置する戸別処理浄化槽整備事業
  • 個人が設置する浄化槽設置整備の補助

公共下水道

公共下水道は、トイレ・風呂場及び台所等の生活排水などの汚水を処理するため、悪臭のない快適な生活ができます。また、下水道を整備すると生活排水が公共下水道に流れるため、汚水を側溝、水路に流す必要がなくなり蚊やハエの発生を防ぐことができ、街がきれいになります。
 公共下水道が使えるようになったら、台所・風呂場等の生活排水はできるだけ早く汚水を下水道に流せるように排水設備を設置しなければなりません。また、くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。

排水設備の工事

排水設備の工事は、大田原市排水設備指定工事店でないとできません。大田原市排水設備指定工事店へ工事の申し込みをしますと、市への手続きや関係書類の作成などを代行してくれます。

水洗便所改造資金融資あっせん制度

市では下水道の普及促進を図るため、くみ取りトイレを水洗トイレに改造又はし尿浄化槽を廃止し公共下水道に接続する場合、皆さんの負担が軽減されるよう工事に必要な資金の「融資あっせん」を行っています。
 ご希望の方は、大田原市排水設備指定工事店への工事申し込みの際、お気軽にご相談ください。
 利子については、市と金融機関との契約により市が負担いたします。

下水道使用料

公共下水道への接続工事が完了し、汚水を公共下水道に流すようになると、下水道使用料がかかります。
 下水道使用料は水道料金との合計金額をお支払いいただきます。

受益者負担金

公共下水道は道路や公園などの公共施設と違い、利用者が特定の人に限られてしまいますので、この利益を受けられる区域の皆様に建設費の一部を負担していただき負担の公平を図るとともに、さらに下水道の建設を促進しようというのが、「受益者負担金制度」です。

私道の公共下水道工事

市では私道にも公共下水道を設置いたしますが、2戸以上の接続が可能な場合等の条件があり、「公共下水道施設設置申請書」の提出が必要となります。

詳細については、事前に上下水道課にご相談ください。

農業集落排水事業

農村地域における農業用水の水質保全やトイレの水洗化などの生活環境の改善を図るため、生活排水を処理する農業集落排水事業について、下記の3ヶ所で整備が完了し供用しております。

施設名

  • 金丸地区農村クリーンセンター
  • 川西第1クリーンセンター
  • 川西第2クリーンセンター

市が設置する戸別処理浄化槽整備事業(公共設置型)

公共下水道計画区域及び農業集落排水事業区域以外の地域で、生活排水を処理するために、市が設置する戸別処理浄化槽の整備事業です。設置費は市で負担することになりますが、設置者は浄化槽の区分に応じ、分担金を納入することになります。
 戸別処理浄化槽を使用する人(使用者)は、戸別処理浄化槽使用料を水道料金と併せて納入することになります。

個人が設置する浄化槽設置整備の補助

市では、公共下水道計画区域で事業認可を受けていない地域において生活排水を処理するため、浄化槽を設置する一般家庭に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、個人費用の軽減を図っています。

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お問い合わせ

上下水道課
下水道管理係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863