公開日 2024年10月21日
市では、中小企業者及び小規模事業者の振興並びに市内の活性化及び地域の振興を図るため、大田原市起業再出発支援事業補助金を設け、新たに空き店舗に出店する方等を支援しています。
商工会議所等を経由して申請の手続きを経ることにより、各地域の活性化に高い波及効果が期待できると判断した事業を採択し、補助金を交付します。
補助対象者
昼間の営業を目的とし、物販業、飲食業、サービス業等中心市街地及びその他の商店街等地域に適した業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種等を除く。)又は事務所等を開業等する方で、次の各号のいずれかに該当する方。
- 対象店舗を開業するため、空き店舗を賃借する方(店舗開業者)
- 自ら所有する空き店舗を改修する方(店舗所有者。同一の店舗所有者の同一補助金の交付は、1回に限る。)
- 市内において10年以上継続している対象店舗(事務所を除く。以下「既存店舗」という。)を営業している方(既存店舗営業者)で、当該店舗を改装及び改修する方
補助金交付額
補助率
改装及び改修に要した経費の3分の1
上限額
- 店舗開業者:1,000,000円
- 店舗所有者:1,000,000円
- 既存店舗営業者:500,000円
補助金交付資格
申請者条件
- 商工会議所等に加盟(同意)している者、又は、商店街団体等に加盟(同意)している者
- 市税等を滞納していない者(市外の者は、居住地で滞納がない者)
- 既存店舗若しくは空き店舗の改装又改修後、3か月以内に事業を開始できる者
- 同一の補助対象店舗に対し、本市が交付する他の補助金等を利用してない者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」等に規定される暴力団及び暴力団員ではない者
- 空店舗の所有者が同一若しくは3親等以内の親族でない者
- 申請者が法人の場合、空店舗の所有者が役員等でない者
- すでに市内で事業を行っていた際に、移転して同一事業を市内で行わない者
店舗等条件
- 未入居の状態が1か月以上継続している店舗又は事業所で、商工会議所等が認めていること
- 公衆用道路に面した店舗であって、市内において「中小企業基本法」等に規定される中小企業者が営む店舗又は事業所であること
- 事業開始後2年以上営業し、週4日以上、午前11時から午後3時までの中で2時間以上営業し、1日6時間以上営業すること
- 事務所とする場合、開業後3か月以内に常勤雇用者が2名以上在籍すること
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける事業所でないこと
- 賃借する物件所有者に市税等の滞納が無いこと
- 賃借する物件所有者が店舗又は家屋等の賃貸を業としていないこと
- 既存店舗営業者において、過去に当補助金で改装及び改修している場合、10年以上経過していること
申請必要書類
- 補助金交付申請書申請書(様式第1号)[DOCX:21.4KB]
- 空店舗証明書空店舗証明書[DOC:38.5KB]
- 位置図
- 施行前写真
- 概略設計図
- 見積書等
- 納税証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 商工会議所等加盟(同意)証明書
- 10年以上の継続営業証明書継続営業証明書[DOC:37KB]
- 誓約書誓約書【店舗所有者用】[DOC:34.5KB] 誓約書【店舗開業者用】[DOC:37KB] 誓約書【既存店舗営業者用】[DOC:35KB]
申請先
- 大田原商工会議所(TEL:0287-22-2273)
- 黒羽商工会(TEL:0287-54-0568)
- 湯津上商工会(TEL:0287-98-2527)
その他
- 工事に着手する30日前までに必要書類を提出してください。(申請前に着手している場合は対象外となります。)
- 申請に必要な書類の一部は申請先にございます。また、区分によって必要書類が変わります。
- 申請後に工事内容等に変更が生じる場合には変更申請書(様式第3号)[DOCX:21.9KB] を提出してもらいます。
- 工事終了後の実績報告書(様式第6号)[DOC:35KB] 及び請求書(様式第9号)[DOCX:19.3KB] の提出をもって補助金をご指定の口座へ振り込みます。
お問い合わせ
商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697
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