都市計画税

公開日 2023年08月25日

 都市計画税は、住み良い街づくりのための都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税で、条例又は規則で定める区域内の土地・家屋に対してかかる税金です。

納税義務者

 条例又は規則で定める区域内に所在する土地・家屋の所有者です。
 (固定資産税において免税点未満の人は都市計画税も課税されません。)

税額の計算

 税額 = 課税標準額 × 税率(0.2パーセント)

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。

 土地に対する課税標準の特例措置

免税点

 市内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、都市計画税はかかりません。なお、償却資産は都市計画税が課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円

申告と納税

 都市計画税は、市役所に申告する必要はありません。
 固定資産税と併せて納税額を通知いたしますので、納期限までに納めてください。

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お問い合わせ

税務課
資産税土地係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8726
FAX:0287-23-8957