公開日 2019年05月01日
犬の登録
- 生後91日以上の犬を飼うときは、必ず登録が必要になります。新規登録に際しては、3,000円の手数料がかかります。
- 市役所窓口もしくは栃木県獣医師会会員の動物病院
で申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
狂犬病予防注射
- 年1回の狂犬病予防注射の実施が義務付けられています。
- 市では毎年4月に集合注射を実施しています。集合注射で接種できない場合は、動物病院等で接種し注射済票の交付を受けてください。
- 栃木県獣医師会会員の動物病院
で接種する場合は病院で注射済票の交付が受けられます。
- それ以外の病院等で接種した場合は、証明書が発行されますので、証明書を持参の上、市役所窓口で注射済票の交付(手数料550円)を受けてください。
鑑札や注射済票を失くしてしまった場合
失くしてしまったり、破損してしまった場合は、市役所窓口で再交付の申請をしてください。申請に際し、鑑札は1,600円、注射済票は340円の手数料がかかります。
大田原市以外の市町村から転入した場合
前住所地の犬鑑札を持参の上、市役所窓口にお届けください。
大田原市内で転居した場合
市内で転居したら市役所窓口にお届けください。
大田原市から他の市町村へ転出する場合
犬鑑札を持参の上、転出先の市区町村窓口へお届けください。その際、登録の手数料はかかりません。
登録している犬が死んでしまった場合
市役所の窓口に登録している犬が死んだ旨をお届けください。
犬を飼えなくなってしまった場合
まずは、里親を見つける努力をしてください。どうしても見つからずに、引き続き飼うことができない場合は栃木県動物愛護指導センター(028-684-5458)へ相談してください。不当に捨てることは犯罪になります。
申請書ダウンロード
- 新規登録するとき。犬の登録申請書(様式第1号)(79KB) 犬の登録申請書(様式第1号).doc[DOC:33.5KB]
- 証明書を持参し注射済票の交付を受けるとき。注射済票交付申請書(様式第2号)(57KB) 注射済票交付申請書(様式第2号).doc[DOC:31.5KB]
- 転入や転居したとき。登録事項変更届(様式第4号)(89KB) 登録事項変更届(様式第4号).doc[DOC:36.5KB]
- 犬が死亡したとき。死亡届(様式第3号)(71KB) 死亡届(様式第3号).doc[DOC:32KB]
- 鑑札をなくしたり、こわしたとき。犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)(60KB) 犬の鑑札再交付申請書(様式第5号).doc[DOC:32.5KB]
- 注射済票をなくしたり、こわしたとき。注射済票再交付申請書(様式第6号)(62KB) 注射済票再交付申請書(様式第6号).doc[DOC:33KB]
関係法令
お問い合わせ
生活環境課
生活交通係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8832
FAX:0287-23-8923
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