AED(自動体外式除細動器)

公開日 2023年07月21日

AEDとは

 AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。AEDは、操作方法を音声でガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。

AEDの必要性

 一般的に、119番通報から救急車が現場に到着するまでには、6から7分程度かかるといわれています。心停止した人への処置が遅れると、1分ごとに蘇生率が7から10%低下すると言われており、現場に居合わせた人が1分1秒でも早く対応することが大切な命を救うカギとなります。救急の現場に居合わせたとき、あわてずに対処できるよう救命講習を受講しましょう。

 2004年7月から医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、病院、公共施設、学校、企業等にも設置しています。

市関連施設設置一覧

AED設置一覧[PDF:109KB]

AEDを無料でお貸しします

 大田原市民を対象とする行事等に対して、AEDの貸し出しを行っています。ご利用の際は、健康政策課に申請してください。

 貸出までの流れはこちらをご覧ください。

 AED貸出の流れ図[PDF:241KB]

AEDを無料でお貸しします

貸出対象行事

 市民を主たる参加者として開催される行事等

貸出条件

  • 医師等の医療従事者又は消防機関等が実施するAEDの使用に係る講習会等を修了した者が、対象行事等の開催される期間中会場に配置されていること。
  • 営利目的に使用しないこと。
  • 対象行事等の参加者はおおむね10人以上であること。
  • 対象行事等においてAEDの周知啓発をすること。

期間

 対象行事等の開催される期間及びその前後の期間とし、最長7日間とします。

申請手続き

  • 対象行事等開催の2週間前までに、大田原市自動体外式除細動器(AED)借用申請書様式第1号[PDF:78KB]を健康政策課にご提出ください。
  • AED講習修了証もしくはそれに代わるものの写しを添付してください。
  • 申請受理後、可否決定通知書にて貸出可否をお知らせいたします。
  • AED返却時に、大田原市自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書様式第3号[PDF:79KB]を提出していただきます。

負担金

 無料

要綱

大田原市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱[PDF:132KB]

お問い合わせ

健康政策課
健康政策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8704
FAX:0287-23-7632

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