公開日 2024年10月30日
AEDとは
AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。AEDは、操作方法を音声でガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。
AEDの必要性
一般的に、119番通報から救急車が現場に到着するまでには、6から7分程度かかるといわれています。心停止した人への処置が遅れると、1分ごとに蘇生率が7から10%低下すると言われており、現場に居合わせた人が1分1秒でも早く対応することが大切な命を救うカギとなります。救急の現場に居合わせたとき、あわてずに対処できるよう救命講習を受講しましょう。
2004年7月から医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、病院、公共施設、学校、企業等にも設置しています。
市関連施設設置一覧
R6AED設置状況一覧(R6.10.29現在)[PDF:273KB]
AEDを無料でお貸しします
大田原市民を対象とする行事等に対して、AEDの貸し出しを行っています。ご利用の際は、健康政策課に申請してください。
貸出までの流れはこちらをご覧ください。
貸出対象行事
市民を主たる参加者として開催される行事等
貸出条件
- 医師等の医療従事者又は消防機関等が実施するAEDの使用に係る講習会等を修了した者が、対象行事等の開催される期間中会場に配置されていること。
- 営利目的に使用しないこと。
- 対象行事等の参加者はおおむね10人以上であること。
- 対象行事等においてAEDの周知啓発をすること。
期間
対象行事等の開催される期間及びその前後の期間とし、最長7日間とします。
申請手続き
- 対象行事等開催の2週間前までに、大田原市自動体外式除細動器(AED)借用申請書様式第1号[PDF:79KB] を健康政策課にご提出ください。
- AED講習修了証もしくはそれに代わるものの写しを添付してください。
- 申請受理後、可否決定通知書にて貸出可否をお知らせいたします。
- AED返却時に大田原市自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書様式第3号[PDF:78.3KB] を提出していただきます。
負担金
無料
要綱
お問い合わせ
健康政策課
健康政策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8704
FAX:0287-23-7632
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード