公開日 2019年01月10日
2012年7月9日から外国住民の登録制度が変わりました。
変更点
- 外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されるようになりました。特別永住者の方には特別在留者証明書が交付されます。
- 新しい制度の対象となる方は、適法な在留資格をもって日本に在留する方で、日本人と同じように住民票が発行されます。在留資格がない方や、短期滞在、3カ月以下の在留期間の方は対象とはなりません。
- 2012年7月8日より外国人の方にも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました。
在留カード又は特別永住者証明書の交付について
これまでの外国人登録証明書に代わり、適法な在留資格を有する在留期間3カ月を超える中長期滞在者の方には在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。在留カードの切替は最寄りの入国管理局で行います。特別永住者証明書の切替は住民登録をされている役所で行いますので、大田原市に住所がある方はお間違えのないようご注意ください。
外国人住民の方の住民基本台帳への登録
観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人住民の方で、大田原市に住所がある方は、日本人と同じように住民基本台帳に登録されます。
対象となる外国人の方
新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で、具体的には次の1から6のいずれにもあてはまらない人です。
- 「3ヵ月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
注意
- 法務省令には、「特定活動」の在留資格が決定された亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所、同横浜支所、同那覇支所、同札幌支所、台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。
- 外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていましたが新しい在留管理制度においては対象とはなりません。
住民票の写しの発行
住民基本台帳に登録される外国人住民の方には、市から従来発行していた外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票の写しが発行されます。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
新しい制度開始後に、居住歴、氏名、通称名、国籍の変更履歴や家族登録など外国人登録原票についての証明が必要な場合は、ご本人が法務省に直接請求することになります。
詳しくは、こちらの法務省ホームページをご覧ください(外部リンク)
住民基本台帳ネットワークシステムの運用について
2012年7月8日より、外国人の方にも住民票に住民票コードが記載されることになりました。
在留資格が短期滞在の方、在留資格のない方について
在留資格が短期滞在や在留資格のない方は、新しい登録制度の対象とはならず、住民基本台帳に登録されませんので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができなくなりました。2012年7月9日をもって、印鑑登録をしていたこれらの方は登録が削除されました。
大田原市に外国人登録をしていた短期滞在の在留資格の方で、在留資格の変更許可を入国管理局で受けている場合は、パスポートと外国人登録証明書など必要書類をお持ちになり、入国管理局で在留カードの申請をしてください。
在留資格のない方、許可された在留期限を超えて、今後、日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について最寄りの入国管理局へご相談ください。
住所を異動するときの手続方法
大田原市から他の市区町村へ住所を異動する場合
2012年7月9日以降に引っ越した場合は、日本人と同じように、事前に大田原市役所にて転出届をして転出証明書を受け取り、新しい住所の市区町村へ転入後14日以内に転出証明書と異動する方の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)または特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)を持参して転入届をしてください。
他の市区町村から大田原市へ住所を異動する場合
2012年7月9日以降に引っ越した場合は、日本人と同じように、前住所地の市区町村で転出届をして、転出証明書を受け取り、大田原市へ転入後14日以内に転出証明書と異動した方の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)または特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)を持参して大田原市役所市民課の窓口までお越しください。
大田原市内で住所を異動する場合
転居後14日以内に大田原市役所市民課の窓口での届け出が必要です。異動される方の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)をご持参下さい。
在留資格・期間などを変更・更新するときの手続方法
以前は在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きをする場合、入国管理局で許可を受けた後、市役所に届け出をする必要がありました。2012年7月9日以降は、入国管理局で手続きをするだけで済み、市役所への届出は必要なくなりました。在留カードの更新等の変更手続きもすべて入国管理局で行います。ただし、住所の異動、世帯主名、世帯主との続柄、通称、印鑑の登録・変更、国民健康保険等の更新については、これまでどおり、市役所の窓口での手続きが必要になります。