公開日 2024年04月01日
特別障害者手当
受給要件
身体又は精神に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の方。
ただし、施設入所中の方及び継続して3か月以上入院している方は除きます。
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方。
- 身体障害者手帳1・2級程度の障がい及び最重度の知的障がい等が重複している方。
- 身体及び精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある方。
なお、障がい者本人又は障がい者を扶養している方について、前年の所得が一定限度額以上の場合は支給されません。
支給額等
- 手当額月額 28,840円(令和6年4月以降)
- 2・5・8・11月に前月までの額が支給されます。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(交付されている方のみ)
- 認定診断書(障がいの程度により省略できる場合があります)
- 障害年金証書(受給している方のみ)
- 受給者本人名義の普通預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
その他
重度の障がいにより常時介護を必要とする20歳以上の方と同居し、日常生活の介護をしているご家族の方は、大田原市ねたきり高齢者等介護手当の対象となる場合あります。
詳しくはねたきり高齢者等介護手当をご覧ください。
障害児福祉手当
受給要件
日常生活において常時介護を必要とする重度の障がい児(20歳未満)に対して支給されます。
ただし、障がいを支給事由としている年金を受給している方及び施設に入所している方は除きます。
- 身体障害者手帳1・2級の一部の方
- 最重度の知的障がいのある方
- 精神障害、血液障害、肝臓障害、その他の疾患により前記と同程度の障がいを有する方
なお、障がい児本人又は障がい児を扶養している方について、前年の所得が一定限度額以上の場合には支給されません。
支給額等
- 手当額月額 15,690円(令和6年4月以降)
- 2・5・8・11月に前月までの分が支給されます。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(交付されている方のみ)
- 認定診断書(障がいの程度により省略できる場合があります)
- 障がい児本人名義の普通預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
特別児童扶養手当
受給要件
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、又はその養育者に対して支給されます。
- 1級に該当する障がい程度
身体障害者手帳1・2級及び3級の一部の児童(内部障害は診断書による)
療育手帳A1・A2の児童
上記と同程度の障がいがあると認められた児童 - 2級に該当する障がい程度
身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童(内部障害は診断書による)
療育手帳B1の児童(診断書により判定)
上記と同程度の障がいがあると認められた児童
ただし、次の場合は受けられません。
- 児童が施設入所中の場合
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合(児童扶養手当は除く)
なお、父母又は養育者などの前年の所得が一定額以上の場合には、支給されません。 - 児童、受給者が日本国内に住所を所有しない場合
支給額等
- 1級障がい児1人につき月額 55,350円(令和6年4月以降)
- 2級障がい児1人につき月額 36,860円(令和6年4月以降)
- 4・8・11月に4か月分がまとめて支給されます。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(交付されている方のみ)
- 戸籍謄(抄)本
- 診断書(障がいの程度により省略できる場合があります)
- 受給者本人名義の普通預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
重度心身障害児福祉手当
受給要件
大田原市に住所を有する方のうち、下記の要件に該当する20歳未満の児童を扶養する方に支給しています。
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 重度の知的障がいのある方
ただし、次の場合は受けられません。
- 国又は県の費用により、病院又は施設に収容されている方
- 障害児福祉手当の支給を受けている方
支給額等
- 障がい児1人につき月額5,500円
- 4・8・12月に4か月分がまとめて支給されます。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳
- 受給者本人名義の普通預金通帳
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389