公開日 2024年04月01日
令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件
- 平成26年1月1日以前に建てられた住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること、賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件を満たす必要はありません。)
- 窓の断熱改修工事と次のいずれかの工事を行った住宅であること
- 窓の断熱改修工事 (必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 該改修工事に要した費用が60万円を超えていること。又は、当該改修工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事費と併せて60万円を超えていること。ただし、国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該省エネ改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、60万円を超えていること(平成28年3月31日までに改修された住宅については、改修工事の費用を算出する際に補助金等の額を控除する必要はありません。)
減額措置の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。(1戸当たり120平方メートル分までが限度となります。)
なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、固定資産税額の3分の2を減額します。
申請方法
原則として、改修後3か月以内に、下記必要書類を添付し、省エネ改修申請書[PDF:86KB] を税務課へ提出してください。記載例[PDF:102KB]
必要書類
- 領収証の写し(改修工事費用の支払いが確認ができるもの)
- 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関から発行される証明書の写し
- 工事内容や金額を示す工事明細書、見積書の写し
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に実施した工事で、長期優良住宅の認定を受けた場合のみ必要となります)
証明書の様式は国土交通省のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。
お問い合わせ
税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957
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