農業委員会の業務

公開日 2023年11月22日

 農業委員会では、農地等の利用の最適化を強力に進めていくために次の業務を行っています。

農業委員の業務

  1. 農地法等によりその権限に属させた事項
  2. 農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進
  3. 法人化その他農業経営の合理化
  4. 農業一般に関する調査及び情報提供

農地利用最適化推進委員の業務

  1. 人・農地プランなど、地域の農業者等の話し合いを推進
  2. 農地の出し手・受けてへのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を推進
  3. 遊休農地の発生防止・解消を推進

法令に基づく必須業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項、第2項)

 農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に定められた規定に基づき、農業委員でなければできない業務です。

農地法に関すること

 農地法の許可権限の一部が市農業委員会に移ります。

 平成22年4月より、農地法の許可等に関する栃木県知事の権限に属する事務の一部が、大田原市に移譲され、大田原市農業委員会が許可等の処理を行っており、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 標準処理期間について[56KB]

  • 農地の権利移動の審査・許可業務
  • 農地転用の業務
    • (農地法第4条)
      農地の所有者が、自らの農地を農地以外のものにする場合の許可
    • (農地法第5条)
      農家以外が農地を農地以外のものにするため、所有権の移転または使用収益を目的とする権利の設定、移転時の許可
    • その月の農業委員会にかけられた案件で、一定面積(30aを超えるもの)については、栃木県農業会議に諮問いたします。
  • 農地等の賃貸借の解約等の業務
  • 和解の仲介の業務
  • 農地所有適格法人の要件確認と指導

「農業経営基盤強化促進法」及び「農地中間管理事業の推進に関する法律」に関すること(大田原市農業公社業務)

  • 農用地利用規程の見直しや、認定農業者への利用権の設定の促進
  • 遊休農地解消に向けた業務
  • 認定農業者等への農業振興地域内農用地の農地の売買・賃貸借関係は、大田原市農業公社へ申請してください。   

 財団法人大田原市農業公社
 大田原市本町1丁目3番1号 大田原市役所B別館2階 Tel:23-4834

租税特別措置法の業務(証明事務)に関すること

  • 租税特別措置法により、相続税及び贈与税をはじめ、登録免許税、不動産取得税に対する税の減免措置の特例があります。特例を受ける場合は、農業委員会で適格者証明書の発行を受けます。

 他に土地改良法、土地区画整理法等の法令に関する業務を行います。

法令に基づく任意の業務(農業委員会等に関する法律第6条第3項)

 農業委員会は、農業者の利益代表機関として法令業務以外でも、農地の利用調整を中心に、地域農業を振興するためのさまざまな活動を行っています。これらは、法令業務のように関係者に対して権利を制限するなどの法的拘束力はありませんが、農業の振興には欠かせない重要な業務です。 

  • 法人化その他、農業経営の合理化に関すること
  • 農業生産、農業経営および農民生活に関する調査研究に関すること
  • 農業および農民に関する情報提供に関すること

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8716
FAX:0287-23-8287

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