農地法に関する各種申請の手続き

公開日 2025年03月03日

農地を売買・賃借する場合(農地法第3条)

 申請人が市外在住の場合や、申請内容により添付書類が異なる場合がありますので、あらかじめ農業委員会にご相談ください。
  農地法第3条申請書記載例(賃貸借)[PDF:2.9MB]
  農地法第3条申請書記載例(所有権移転)[PDF:2.9MB]

相続等で農地の名義を変更した場合(農地法第3条の3)

農地を農地以外にする場合(農地法第4条・5条)

 申請内容により、添付書類が異なる場合がありますので、あらかじめ農業委員会にご相談ください。
  農地法第4条申請書記載例[PDF:744KB]
  農地法第5条申請書記載例(所有権移転)[PDF:917KB]
  農地法第5条申請書記載例(貸借権設定)[PDF:918KB]
  事業計画書の書き方記入例[PDF:168KB]

許可の取下、取消、訂正する場合(農地法第3条、4条、5条)

 許可申請の取下願[DOCX:18.1KB]
 許可処分の取消願[DOCX:19.7KB]
 許可指令書の訂正願[DOCX:19.2KB]

非農地証明願

農地法施行規則第29条第1号該当農地転用証明願出書

 この証明願は、耕作の事業を行うものが、自己の農地の保全もしくは利用増進のための必要不可欠な施設(農業用倉庫等)又は自己の農地をその者の農作物育成もしくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合で、その転用する農地の面積が2a(200平方メートル)未満であるときは、農地の転用の制限の例外である農地法施行規則第29条第1号の規定があり、農業委員会による許可は不要となり、農業委員会への届出が必要となります。

買受適格証明願

 この証明願は、民事執行法に基づく農地の競売および国税滞納処分による農地の公売に参加する際に必要となるものです。

転用事実確認・許可の証明願関係

農地改良に伴う事前協議関係

農地所有適格法人報告関係

認定電気通信事業者の行う中継施設等の事業計画書

 携帯電話基地局等、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用については、農地法の転用許可は要しないこととされていますが、事業計画書により農業上の土地利用との調整を図ることとされています。

営農型太陽光発電施設の下部における営農報告

 営農型発電設備の支柱部分について一時転用許可を受けた者は、毎年、下部の農地における農作物の生産に係る状況として、次に掲げる事項を翌年2月末日までに農地転用許可権者に報告することが義務付けされています。

 農作物の状況報告書[DOC:40KB]

農地転用完了後の状況報告

 資材置き場等に転用した場合は、工事の完了報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告することが必要となる場合があります。

 資材置場工事完了後の報告様式[DOCX:16.6KB]
 資材置場工事完了後の報告様式[PDF:51.8KB]

進捗状況・完了報告

 転用許可を受けた者は、その進捗状況を許可日から3か月後に第1回目の状況を報告し、第2回目以降の報告は第1回目の報告後1年ごとに報告してください。また工事が完了したときは速やかに完了報告を提出してください。

 工事進捗状況報告書[DOC:84.9KB]
 工事完了報告書[DOC:61.5KB]

申請の締め切りについて

 令和7年度日程[PDF:60.1KB] 

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8716
FAX:0287-23-8287

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