公開日 2024年03月01日
大田原市では、重度の身体障害者、知的障害者及び精神障害者が外出等のために障害者本人又はその家族等による移動が困難であってタクシーを利用する場合に、その経費の一部を助成する福祉タクシー事業を行っています。
助成方法
申請者1人につき、年間1冊(72枚)を限度として福祉タクシー利用券を交付します。
注意事項
- 利用券は、1回の乗車につき3枚まで使用することができ、利用券1枚につき500円が助成されます。お釣りはでません。
- 利用券には有効期限があります。有効期限が過ぎた利用券は使えなくなりますので、ご確認ください。
- 令和6年度の福祉タクシー利用券は、令和6年3月25日(月曜日)から受付・配布を開始します。
対象者
- 身体障害者手帳所持者で等級が1級・2級の方
- 療育手帳所持者で程度がA・A1・A2の方
- 精神障害者保健福祉手帳所持者で等級が1級・2級の方
申請窓口
- 大田原市役所 福祉課障害福祉係
TEL:0287-23-8921 - 大田原市役所 湯津上支所総合窓口課
TEL:0287-98-2113 - 大田原市役所 黒羽支所総合窓口課
TEL:0287-54-1113
申請書は各窓口にあります。
申請に必要な物
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
利用できるタクシー事業者
利用できる事業者は、次の市の指定事業者に限ります。
令和5年度大田原市福祉タクシー指定事業所(R5.4時点)[PDF:168KB]
令和6年度大田原市福祉タクシー指定事業者(R6.4時点)[PDF:169KB]
次年度のタクシー券について
- 次年度のタクシー利用券については、毎年度3月下旬ごろから配布いたします。
- 配布日が近づきましたら、広報おおたわら又はこちらのページでお知らせいたします。
- 配布開始直後は窓口が込み合いますので、お急ぎでない場合には5月以降の申請をおすすめします。
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389
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