住民基本台帳カードの継続利用について

公開日 2013年07月12日

住民基本台帳カードとは

住民基本台帳カードは、大田原市の住民基本台帳に記載されている方で、ご本人の申請に基づき発行します。住民基本台帳カードには主に2つの機能があります。

  1. 公的な本人確認書類
    住所・氏名・通称(住民票に記載されている方)・生年月日・性別及び顔写真と有効期限を記載したものは公的な本人確認書類としてご利用いただけます。
  2. 公的個人認証サービス
    電子署名、電子証明書を利用してインターネットによる行政手続き(オンライン申請など)をする場合に、本人からの申請に間違いないことを証明するサービスです。

住民基本台帳カードの有効期間

日本人の方 

 発行日から10年間

外国人の方

  • 永住者又は特別永住者の方 発行日から10年間
  • 永住者以外の中長期在留者の方 発行日から在留期間の満了する日まで
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者の方 発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の方 発行日から経過滞在期間(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで

住民基本台帳カードの継続利用

平成24年7月9日(月曜日)以降は、他の市区町村に転出しても継続して利用することが可能になりました。なお、市区町村ごとに独自で行われている住民基本台帳カードを利用したサービス(証明書のコンビニ交付サービスなど)を利用する場合には、転入先市区町村でご確認ください。

継続して利用するには

継続して利用するためには、住民基本台帳カードを利用した転出・転入届(特例転出及びそれに対応した転入手続)が必要になります。また、転入先の市区町村では、転入届の際に継続して利用するための届出が必要になります。なお、手続きには住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必須となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

市民課
市民係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730