公開日 2024年04月11日
情報公開制度
情報公開制度とは、大田原市が保有している情報(文書等)を市民のみなさんの請求に基づいて広く公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市の活動を市民に説明する責任を果たし、市民の市政への積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的にしています。
請求できる方
次のいずれかに該当する方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所・事業所を有する個人、法人
- 市内に通勤・通学している方
- 市が行う事務事業に利害関係がある方
なお、上記に該当しない場合でも、任意的な情報公開の申出又は行政情報の提供の申出をすることができます。
対象となる情報(文書等)
大田原市の実施機関(市長、水道事業、下水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録が対象となります。
請求の方法
情報公開請求書に住所、氏名、請求する情報の件名又は内容等必要な事項を記入し、必要とする情報を有する部署の窓口に持参、郵送、ファックス又は電子メールで提出してください。
情報公開請求書[PDF:36KB] 情報公開請求書[DOCX:21.1KB]
その他法令等の規定により、情報の閲覧等の手続が定められている場合は、その手続により情報の請求を行っていただくことになります。
公開・非公開の決定
公開の請求があったときは、請求書が提出された日(受理日)から15日以内に、請求のあった文書等を公開するか非公開とするかを決定し、請求者へ書面により通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期限を延長することもあります。
公開できない情報
次のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、公開できないときがあります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別される可能性がある情報
- 法人等又は事業を営む個人に関する情報であって、公開することにより、それらに不利益を与えることが明らかである情報
- 国や他の地方公共団体との協力関係を著しく害する情報
- 行政が行う審議、調査に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 市や国等が行う検査、争訟、入札等の情報で、公開することにより、公正又は適切な執行を著しく困難にするおそれがある情報
- 公開することにより、人の生命や財産の保護等に支障が生じるおそれのある情報
- 法令や条例等の規定に基づき、公開することができないとされている情報
公開の方法
公開は、情報(部分)公開決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることになります。
公開の費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しを希望する場合は、作成に要する次の費用を負担していただきます。また、閲覧を希望する場合においても文書等に公開できない情報等が含まれている場合は、文書等の写しを作成することとなり、費用を負担していただくことになります。
費用 A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円
郵送を希望される場合は、郵便料金を負担していただきます。
決定に不服がある場合
非公開等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者等で構成する大田原市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
任意的な情報公開の申出
情報公開請求権を有しない場合は、任意的な情報公開の申出をすることができます。情報任意的公開申出書に住所、氏名、情報の件名又は内容等必要な事項を記入し、必要とする情報を取り扱っている部署の窓口に持参、郵送、ファックス又は電子メールで提出してください。
情報任意的公開申出書[PDF:28.6KB] 情報任意的公開申出書[DOCX:18.2KB]
申出に対しては、可能な限り市政の情報を提供するよう努めますが、情報公開請求に対する公開決定とは次の点で異なりますのでご注意ください。
- 任意的な公開となるため、実施機関には公開の義務は生じません。
- 条例で定める期間内に回答しないことがあります。
- 非公開等の回答に対し、審査請求をすることはできません。
マイナポータルを通じた情報公開請求等
情報公開の請求及び任意的な情報公開の申出については、マイナポータルから手続をすることができます。詳細につきましては、こちらからご確認ください。
行政情報の提供について
市が保有する情報のうち、あらかじめ指定した行政情報については、大田原市行政情報提供制度実施要綱に基づき、簡易な手続きで情報を提供することができます。大田原市行政情報提供制度申出書に住所、氏名、提供を希望する行政情報等必要な事項を記入し、行政情報を取り扱っている部署の窓口に持参、郵送、ファックス又は電子メールで提出してください。
大田原市行政情報提供制度の対象となる行政情報[PDF:78KB]
大田原市行政情報提供申出書[PDF:55.8KB] 大田原市行政情報提供申出書[DOCX:18KB]
行政情報の閲覧は無料ですが、写し等を希望する場合は、作成に要する次の費用を負担していただきます。
費用 A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円、光ディスク1枚50円
郵送を希望される場合は、郵便料金を負担していただきます。
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律により個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、各団体の特性に応じた遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会の設置により各団体の適正かつ適切な運営を図ることで、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報の取扱いについて
個人情報の保護に関する法律が令和5年4月1日に施行されることに伴い、従来の条例に基づく運用から法律に基づく運用に変更されました。また、法律の規定に加え、手続や地域の特性に応じて特に必要な場合に独自の保護措置について、大田原市個人情報の保護に関する法律施行条例を定めています。
大田原市個人情報の保護に関する法律施行条例[PDF:99.8KB]
個人情報の開示、訂正、利用停止の請求
- 市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
- 市が保有する自己の情報について、事実でない事項や誤りがあった場合は、その訂正を請求することができます。
- 自己の情報の取扱いに関して、収集の制限を超えて収集されている、目的以外で使用されていると認めるときは、市に対して個人情報の利用停止を請求することができます。
個人情報の開示、訂正、利用停止の請求ができる方
何人も、市の実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求をすることができます。
なお、未成年者及び成年被後見人の法定代理人、任意代理人による請求が可能です。
請求することができる情報
大田原市の実施機関(市長、水道事業、下水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、須賀川財産区)が保有する個人情報が対象となります。
開示、訂正、利用停止の請求の方法
次の様式に住所、氏名及び請求する情報の内容等必要な事項を記入し、必要とする情報を取り扱っている部署の窓口に持参するか、郵送で提出してください。また、代理人が請求する場合は、委任状も併せて提出してください。
保有個人情報開示請求書[PDF:62.7KB] 保有個人情報開示請求書[DOCX:16.6KB]
委任状(開示請求用)[PDF:51.7KB] 委任状(開示請求用)[DOCX:14.8KB]
保有個人情報訂正請求書[PDF:54.8KB] 保有個人情報訂正請求書[DOCX:21.4KB]
委任状(訂正請求用)[PDF:49KB] 委任状(訂正請求用)[DOCX:14.7KB]
保有個人情報利用停止請求書[PDF:56.8KB] 保有個人情報利用停止請求書[DOCX:17.8KB]
委任状(利用停止請求用)[PDF:48.4KB] 委任状(利用停止請求用)[DOCX:14.7KB]
開示義務
市は、開示請求があったときは、不開示情報に該当する情報を除いて、開示請求者に対して開示します。
開示できない情報(不開示情報)
個人情報の保護に関する法律第78条において不開示情報が規定されており、これらの情報は開示することができません。当該情報が含まれている場合は、非公開又は部分公開となります。
開示の方法
開示は、保有個人情報開示決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることになります。
開示の費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しを希望する場合は、写しの作成に要する下記の費用を負担していただきます。また、閲覧を希望する場合においても文書等で開示できない情報等が含まれている場合は、文書等の写しを作成することなり、費用を負担していただくことになります。
費用 A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円
訂正義務
訂正請求があった場合で、市が個人情報を確認し、事実に誤りがあると認めるときは、当該個人情報を訂正します。ただし、個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、当該法令の規定によります。
利用停止義務
利用停止請求があった場合で、以下に掲げる違反が認められるときは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用を停止します。ただし、個人情報の停止に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、当該法令の規定によります。
利用の停止又は消去
- 利用目的の達成に必要な範囲を越えて保有されているとき。
- 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により保有個人情報が利用されたとき。
- 偽りその他不正の手段により個人情報が取得されたとき。
- 法令基づく場合を除き、利用目的以外の目的で個人情報が利用されているとき又は法律で許容されている目的外の利用の範囲を越えているとき。
提供の停止
- 法令基づく場合を除き、利用目的以外の目的で個人情報が提供されているとき又は法律で許容されている目的外の提供の範囲を越えているとき。
大田原市議会の個人情報の保護に関する取組
個人情報の保護に関する法律において、市議会は法律が適用される団体に含まれていませんが、本市議会においては大田原市議会個人情報保護条例を制定し、法律の内容に準じて個人情報保護の取組を行っています。
個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務
本市が保有している個人情報ファイルについては、個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により公表しなければならないとされています。また、本市が個人情報を取り扱う事務については、大田原市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第3項の規定により一般の閲覧に供するものとしています。本市が保有する個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務は、次のとおりです。
なお、市議会においても大田原市議会個人情報保護条例第17条の規定により議会個人情報ファイル簿を、同条例第18条第5項の規定により個人情報を取り扱う事務を一般の閲覧に供するものとしてしていますので、次の一覧に含めて公表しています。
個人情報ファイル簿一覧(令和6年度)[PDF:481KB] 個人情報取扱事務一覧(令和6年度)[PDF:1.35MB]
過去の情報公開・個人情報開示等の実施状況(過去5年度分)
大田原市情報公開・個人情報保護審査会
情報公開制度を公正かつ適正に運営するため、実施機関が行った決定に対して審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて審査を行う「大田原市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。審査会は、第三者の立場からの判断ができるよう学識経験者等5名以内で組織します。
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