道路交通法が一部改正されました

公開日 2026年09月02日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました 

 令和8年9月1日から改正道路交通法施行令により、中央線のない住宅街などの生活道路(原則幅員5.5メートル未満)の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。歩行者や自転車の重大事故を防ぐことが主な目的です。
 なお、道路標識等により、法定速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。  

生活道路とは

 中央線や中央分離帯がなく、道幅が比較的狭い道路(住宅街、学校、公園、商店街を通る道路)が該当します。
 「中央線がない」「住宅が密集している」などの特徴を確認したら、生活道路と仮定して安全運転を心がけることが重要です。 

法定30kmポスター[PDF:478KB]

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FAX:0287-23-8895

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