【9月1日開催】電子契約事業者説明会

公開日 2026年08月03日

 大田原市では事業者様の利便性向上やペーパーレス化推進のため、令和8年10月から電子契約サービス(クラウドサイン)を導入します。
 導入に伴い、電子契約の概要や利用方法等について事業者説明会を開催します。

電子契約事業者説明会

日時

令和8年9月1日(火曜日) 午後2時から午後3時まで

会場

大田原市役所本庁舎1階 102・103会議室
Zoomによるオンライン同時配信も実施します

対象者

建設工事及び測量・建設コンサルタント等の入札参加資格登録事業者
(注意)対象業種以外の業種の登録事業者も参加可能ですが、申込者多数の場合はオンライン参加をお願いする場合があります。

申込方法

会場参加・オンライン参加ともに、下記申し込みフォームからお申し込みください。
申込期限:令和8年8月26日(水曜日)午後6時まで
申し込みフォーム:https://form.run/@contact-gov-C0wOvM6zRm1c1gFbyCw7(外部サイト)

(注意)申込み完了後、「クラウドサイン運営事務局(弁護士ドットコム)」よりご案内メールが送信されます。参加方法等が記載されていますので必ずご確認ください。オンライン参加の方はZoom画面上での申し込みが必要ですので、申し込み完了後に送信されるご案内メールをご確認ください。

電子契約とは

 電子契約とは、紙の契約書に押印する方法に代えて、インターネット上に契約書のPDFデータをアップロードし、そのデータに電子署名を付与することで契約を締結する契約方法です。
 電子署名の付与は電子契約サービス上のシステムを使用するため、ICカードやカードリーダーは不要です。また、事業者様の費用負担はありません。

電子契約のメリット

  • 収入印紙の貼付が不要になります。
  • 契約書の製本や押印が不要になります。
  • 契約書等の提出のための来庁が不要になります。

使用する電子契約サービス

クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

対象となる案件

令和8年10月1日以降に財政課が執行する、建設建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の案件。

引き続き書面での契約も取り扱います。落札決定時に契約方法をお選びいただきます。
なお、担当課が直接執行する見積合せの案件は書面での契約となります。

電子契約が利用できない契約

  • 法令等の規定により書面による契約書を作成することが必須となる契約
  • 契約期間に保存期間を加えた期間が10年を超える契約
  • 自動更新条項が定められている契約

電子保証

電子契約の導入に伴い、電子保証の取扱いを開始します。
電子保証については書面での契約でもご利用いただけます。

電子保証の対象となる保証取扱機関

東日本建設業保証株式会社

お問い合わせ

財政課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
契約係
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586