公開日 2026年09月02日
電子契約事業者説明会は終了しました。以下は、説明会開催時の内容です。
大田原市では事業者様の利便性向上やペーパーレス化推進のため、令和8年10月から電子契約サービス(クラウドサイン)を導入します。
導入に伴い、電子契約の概要や利用方法等について事業者説明会を開催します。
電子契約事業者説明会
日時
令和8年9月1日(火曜日) 午後2時から午後3時まで
会場
大田原市役所本庁舎1階 102・103会議室
Zoomによるオンライン同時配信も実施します
対象者
建設工事及び測量・建設コンサルタント等の入札参加資格登録事業者
申込方法
申し込みは8月26日(水曜日)に締め切りました。
説明会資料
説明会で使用する資料を掲載します。オンライン参加の方はダウンロードしてご利用ください。
会場参加の方には印刷物を配布します。
- 電子契約の事務手続き(大田原市財政課)[PDF:990KB]
- 自治体との電子契約締結のメリット(弁護士ドットコム株式会社)[PDF:4.59MB]
- 電子保証のご案内(東日本建設業保証株式会社)[PDF:1.98MB]
電子契約とは
電子契約とは、紙の契約書に押印する方法に代えて、インターネット上に契約書のPDFデータをアップロードし、そのデータに電子署名を付与することで契約を締結する契約方法です。
電子署名の付与は電子契約サービス上のシステムを使用するため、ICカードやカードリーダーは不要です。また、事業者様の費用負担はありません。
電子契約のメリット
- 収入印紙の貼付が不要になります。
- 契約書の製本や押印が不要になります。
- 契約書等の提出のための来庁が不要になります。
使用する電子契約サービス
クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)
対象となる案件
令和8年10月1日以降に財政課が執行する、建設建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の案件。
引き続き書面での契約も取り扱います。落札決定時に契約方法をお選びいただきます。
なお、担当課が直接執行する見積合せの案件は書面での契約となります。
電子契約が利用できない契約
- 法令等の規定により書面による契約書を作成することが必須となる契約
- 契約期間に保存期間を加えた期間が10年を超える契約
- 自動更新条項が定められている契約
電子保証
電子契約の導入に伴い、電子保証の取扱いを開始します。
電子保証については書面での契約でもご利用いただけます。
電子保証の対象となる保証取扱機関
東日本建設業保証株式会社
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