堆肥散布に関するお願い

公開日 2026年06月03日

農業者のみなさまへ

堆肥等の散布は農作物の健全な育成に重要な作業である一方、例年、「におい」や「道路の汚損」(散布後やすきこみ後のタイヤについた泥や運搬中にこぼれた堆肥等)に関する苦情が多く寄せられています。堆肥等を散布する際は、以下のことに注意して、ご協力くださいますようお願いいたします。

におい流出防止対策

仮置き期間が長いと悪臭発生や流出のトラブルが生じます。

  • においの拡散を防止するため、散布後は速やかに耕起してください。
  • やむを得ず農地等に堆積して保管する場合は、ブルーシート等で覆い、においや堆肥等の流出を防いでください。(雨天時は、堆肥等の流出がしやすくなりますので、天候にもご注意ください。)
  • においの拡散を防止するため、堆肥等は、十分に完熟したものを施用してください。

道路の清掃

道路の汚損は、事故やトラブルに繋がります。

  • 道路等を汚した場合は、早々に清掃をしてください。

市民のみなさまへ

主に農作物の作付け前後に適宜行われている農地への堆肥等の散布は、農作物の健全な生育にとって重要な作業です。堆肥等を散布する際には、気象条件等により、においが近隣に流れることがあります。
農地周辺においては、窓の開閉等、不自由を感じられることがあると思われますが、引き続き関係機関と連携し、家畜ふん尿を適正に処理していただくようにお願いをするとともに、堆肥等の散布時の注意点を周知していきますので、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

(参考)家畜排せつ物法

環境問題に対する市民の意識が高まる中で地域において畜産を安定的に営んでいくためには、家畜排せつ物の管理の適正化を図ることが重要な課題となっております。こうしたことを踏まえ、家畜排せつ物の管理について、畜産業を営む者が遵守すべき管理基準が定められています。家畜排せつ物処理法は、主に施設面と管理面の基準が定められております。

農林水産省ホームページ「家畜排せつ物法とは」(外部サイト)

施設面の基準

家畜排せつ物を処理したり保管したりする施設(以下「管理施設」といいます。)の構造設備に関する基準です。

  1. 固形状の家畜排せつ物の管理施設については、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいいます。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
  2. 液状の家畜排せつ物の管理施設については、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。

管理面の基準

家畜排せつ物の管理の方法に関する基準です。

  1. 家畜排せつ物は、管理施設において管理すること。
  2. 管理施設の定期的な点検を行うこと。
  3. 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
  4. 送風装置等を設置している場合は、霜害装置の維持管理を適切に行うこと。
  5. 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。

その他

家畜排せつ物法は、小規模畜産農家(飼養規模:牛・馬10頭未満、豚100頭未満、鶏2,000羽未満)以外のすべての畜産農家が遵守しなければなりません。
小規模な農家であっても、家畜排せつ物を適正に管理し環境問題の発生を防止することの重要性は同じですので、野積みや素掘りは行わないように適切に管理する必要があります。

  • 畑に運んだ堆肥は速やかに散布、耕起しましょう。
    仮置き期間が長いと悪臭発生や流出のトラブルが生じます。
  • 堆肥運搬時に道路を汚さないようにしましょう。
    道路の汚染は、住民とのトラブルに繋がります。

関連ワード

お問い合わせ

農政課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
農産園芸係
TEL:0287-23-8292
FAX:0287-23-1507