公開日 2026年03月18日
複数の勤務先から給与の支払いを受けている場合、給与所得に係る住民税の納付については、すべての給与所得を合算して税額を計算し、主たる給与の事業所から特別徴収(給与天引き)します。
副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)にすることは地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められているためできません。
- 「特別徴収義務者用」(勤務先用)の通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内容は記載されません。
- 「納税義務者用」(個人用)の通知書は、個人情報保護のため、紙の通知書は圧着加工をし、電子の通知書は個別のパスワードで管理されており、内容が他者に知られないようにしています。
- 「副業していることが勤務先に知られないか」などのお問合せをいただくことがありますが、勤務先には税額しか通知されません。また、給与以外にも、個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概には言えません。
次の場合は手続きにより副業分を普通徴収にすることができます
副業分の所得区分が事業所得(営業や農業)または雑所得(業務報酬や印税、原稿料等)など、給与所得以外の場合
- 普通徴収を選択した場合であっても、給与所得以外の所得がマイナスの場合などは特別徴収になります。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る税額については、公的年金からの特別徴収となります。
副業分(給与所得以外)を普通徴収にする場合の手続き
確定申告をする場合
確定申告書二表の「住民税・事業税に関する事項」のうち、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」に丸印をつけてください。
住民税(市民税・県民税)申告をする場合
市民税・県民税申告書表面「5 給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法」の欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをつけてください。
申告時の注意事項
副業先が給与として市に給与支払報告書を提出しているものについては、すべて給与所得として取り扱います。
給与所得を雑所得として申告した場合、申告書にて「自分で納付(普通徴収)」に〇印をつけても普通徴収にはなりません。
お問い合わせ
税務課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
市民税係
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957
