公開日 2025年09月19日
大田原市では、広く県民一人ひとりに交通安全意識の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和7年秋の交通安全県民総ぐるみ運動を実施いたします。
秋の交通安全県民総ぐるみ運動チラシ 表[PDF:706KB]
秋の交通安全県民総ぐるみ運動チラシ 裏[PDF:900KB]
運動の期間
令和7年9月21日(日曜日)から9月30日(火曜日)までの10日間
運動のスローガン
高めよう!とちぎの交通マナー
マナーアップ!あなたが主役です
運動の重点
- 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
- ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
- 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
統一行動日
- 令和7年9月24日(水曜日)「こどもや高齢者に優しい3S運動」推進強化の日
- 令和7年9月26日(金曜日)「飲酒運転根絶」・「夜間走行中の原則ハイビーム」徹底強化の日
- 令和7年9月29日(月曜日)「自転車マナーアップ」強化の日
- 令和7年9月30日(火曜日)交通事故死ゼロを目指す日(全国統一)
運動の重点
1 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
令和6年度中、県内の交通死亡事故の51.7%が夜間に発生しました。
また、交通死亡事故の21.7%が横断歩行中に発生しました。
安全な道路横断方法等の実践
- 歩行者は、横断歩道を渡り、信号機のあるところでは、その信号に従って横断してください。
- 交差点の斜め横断や走行する自動車等の直前直後横断も法令違反です。
- 歩行者は、自らの安全を守るための交通行動として、ドライバーに対して手を上げる等横断する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断しましょう。
- 歩きスマホは、注意力が散漫になり、車や周囲の危険に気付くのが大幅に遅れます。
反射材用品等の着用
- 夕暮れ時や夜間は、反射材用品やLEDライト等を活用し、明るい目立つ色の服を着用し、ドライバー等に早めに自分の存在を知らせましょう。
2 ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
ながらスマホの根絶
- 運転中のスマートフォン等の注視・通話は、わずかな時間でも、前方の安全確認がおろそかになり、大きな交通事故につながります。
- 運転中にスマホを操作したり、画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。
飲酒運転等の根絶
- 「飲酒運転等を絶対にしない、させない」という「飲酒運転を許さない社会環境」をつくりましょう。
- 酒類を提供するお店の方へのお願い
お客さまが、車で来店したかどうかをご確認ください。
車を運転するお客さまには絶対に酒類を提供しないでください。 - 二日酔い等による飲酒運転も犯罪です。
前日のアルコールが翌日も残っている可能性がありますので、アルコール検知器で確認しましょう。
夕暮れ時以降の早めのライト点灯
- 夕暮れ時にはライトの早め点灯を実践し、自分の車の存在を周囲に知らせましょう。
- 夜間は昼間に比べて視界が悪くなるため、歩行者や自転車等の発見が遅れる上、速度感覚が鈍り、速度超過になりがちですので、昼間より速度を落として慎重に運転しましょう。
ハイビームの活用
- 夜間、先行車や対向車等がいないときには、原則ハイビームで走行し、歩行者等の早期発見に努めましょう。
- 夜間、ハイビームで走行した場合には、ロービームの場合よりも2倍以上遠くから歩行者を発見することができます。
対向車や前を走る車がいるときはロービームに切り替えなければなりません。
3 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(注意)以下の場合、普通自転車は歩道を通行することができます。
- 標識や標示によって歩道を通行することができることとされている場合
- 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者その他車道通行に支障がある方
- 車道又は交通の状況からやむを得ない場合
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 一時不停止、信号無視は自転車も道路交通法違反です。
3 夜間はライトを点灯
- 夜間はライトを点灯しなければなりません。
- 反射材も活用しましょう。
4 飲酒運転は禁止
- 自転車の飲酒運転も犯罪です。
- 酒気帯び運転
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 酒酔い運転
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(注意)令和7年6月1日から、懲役刑は拘禁刑となりました。 - 飲酒が自転車の運転に及ぼす影響は自動車を運転する場合と同じです。
- 飲んだら絶対に自転車の運転はやめましょう。
5 ヘルメットを着用
- ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約1.7倍も高くなります。(令和2年から令和6年までの合計、警察庁調べ)
- 自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約5割が頭部に致命傷を負っています。(令和2年から令和6年までの合計、警察庁調べ)
- 道路交通法で、自転車ヘルメット着用は努力義務です。
- 栃木県自転車条例で、自転車保険加入は義務です。
特定小型原動機付自転車について
- 特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか必ず確認しましょう。
- 運転免許は不要ですが、16歳未満の者は運転禁止です。
- 自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
- 乗車用ヘルメットは頭部を守るため着用してください(努力義務)。
- ナンバープレートを取り付けなければなりません。
自転車の違反に交通反則切符と反則金
- 交通反則通告制度とは、一定の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付し、違反者が反則金を納付すれば、刑事罰を科されない制度です。
- 令和8(2026)年4月1日から施行されます。
- 16歳以上の運転者による113種類の交通違反が対象となります。
- 主な違反行為について
- 携帯電話使用:反則金12,000円
- 一時不停止:反則金5,000円
- 信号無視:反則金6,000円
- しゃ断踏切立入り:反則金7,000円
- 右側通行:反則金6,000円
- 傘さし:反則金5,000円
- 無灯火:反則金5,000円
- 並進:反則金3,000円
自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」罰則強化
- 令和6年11月1日改正の道路交通法で自転車によるながらスマホ、酒気帯び運転への罰則が強化されました。
- 携帯電話使用等:最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(注意)令和7年6月1日から、懲役刑は拘禁刑となりました。
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
地域安全係
TEL:0287-23-9301
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