公開日 2025年10月01日
大田原市における公益通報者保護法に基づく公益通報の取扱いについてお知らせします。
公益通報者保護法
公益通報者保護法は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由に減給、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、どこにどのような内容の通報を行えばいいのかという制度的なルールを明確にするものです。公益通報者保護制度の詳細につきましては、消費者庁ホームページ「公益通報者保護法と制度の概要」(外部サイト)をご覧ください。
内部公益通報
市職員等(市と請負契約等を締結している事業者等を含みます。)が市の事務事業に関する通報対象事実(法令、条例、規則等に違反する行為)について、市に通報又は相談することをいいます。
外部公益通報
通報の対象となる事業者(法人、団体及び個人事業主)に勤務する労働者等が、通報対象事実のうち市が法令等に基づき処分又は勧告等をする権限を有する事項について、市に通報又は相談することをいいます。
通報対象事実として公益通報者保護法に規定されるもの(消費者庁ホームページ掲載)
通報対象となる法律一覧[PDF:398KB]
公益通報者保護法及び公益通報全般についての相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問合せください。
なお、当該相談窓口では、個別の通報の受付は行っていません。
電話番号 03-3507-9262
公益通報の方法
内部公益通報及び外部公益通報の方法等は、次の表のとおりです。
区分 | 内部公益通報 | 外部公益通報 |
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通報の対象者(法令違反行為を行っている者) | 大田原市又は市職員 | 民間の事業者 |
公益通報をすることができる方(保護の対象となる方) |
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受付窓口 | 総務課職員係 電話番号:0287-23-8702 メールアドレス:soumu@city.ohtawara.tochigi.jp |
総務課総務法規係又は通報対象の事業者を処分又は勧告等をする権限を有する部署 電話番号:0287-23-1111 メールアドレス:soumu@city.ohtawara.tochigi.jp |
公益通報の手段 |
公益通報書に参考となる資料等(証拠)を添付して、受付窓口に提出してください。 電話、口頭及び電子メールでも受け付けますが、次の事項をお伺いします。
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公益通報の受理
市が受け付けた公益通報が公益通報者保護法第2条第1項に該当すると認めるときは、通報された方に公益通報受理通知書により通知し、該当しないと認めるときは、公益通報不受理通知書により通知します。
受理しないものの例は、次のとおりです。
- 通報のあった法令違反の内容が公益通報者保護法に規定される法律の対象でないもの
- 通報の内容が虚偽である又は不正の目的であることが明らかなもの
- 上記の表の公益通報をすることができる方以外の方が通報したもの
- 外部公益通報の場合であって、市が法令等に基づき処分又は勧告等をする権限を有しない通報であるもの など
不受理とした通報であっても、市が法令遵守を確保する上で必要と認められる通報については、公益通報に準ずる通報又は情報提供として取り扱います。
公益通報に関する調査及び是正措置等
公益通報として受理した通報については、速やかに調査を開始し、調査の結果、通報の事実が明らかになったときは、是正措置及び再発防止策を講じます。調査の結果及び是正措置等についても通報者に文書により通知します。(通報者が通知を希望しない場合又は匿名での通報の場合を除きます。)
秘密の保持
公益通報に関わった職員は、通報者その他関係者の秘密の保持に十分留意し、知り得た秘密及び個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。
お問い合わせ
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