【8月1日より】国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険証(被保険者証)が使用できなくなります

公開日 2025年07月07日

 大田原市が発行した国民健康保険被保険者証および後期高齢者医療被保険者証は令和7年7月31日(木曜日)で有効期限が切れるため、令和7年8月1日(金曜日)からは使用できなくなります。

令和7年8月1日以降に医療機関などを受診するときは 

 マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書で医療機関などを受診してください。

 令和7年7月下旬に、マイナ保険証の保有状況に合わせて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が郵送されます。(後期高齢者医療制度に加入の方は暫定措置として令和8年7月までの間、マイナ保険証の有無に関わらず全員に資格確認書が郵送されます。) 万が一、7月中にいずれも届かない場合はご連絡ください。

 国民健康保険加入の方でマイナ保険証をお持ちの方は、令和7年8月1日(金曜日)以降医療機関などを受診の際は原則マイナ保険証が必要となりますので、ご注意ください。

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を郵送します

 資格情報のお知らせとは、マイナンバーカードをお持ちで、健康保険証としての利用登録がお済みの方へ、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。資格情報のお知らせ単体では受診はできませんので、資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。

 顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関などでマイナ保険証を利用できない場合には、マイナ保険証とセットで資格情報のお知らせを提示することで受診ができます。

マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を郵送します

 マイナンバーカードをお持ちでない方、またはマイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方に、申請によらず交付されます。資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまでどおり受診ができます。有効期限は被保険者証と同様に一年間です。

 後期高齢者医療制度に加入の方は暫定措置として令和8年7月までの間、マイナ保険証の有無に関わらず全員に資格確認書が郵送されます。

 (注意)ご高齢の方や障害をお持ちの方など配慮が必要な方は、マイナ保険証をお持ちであっても申請することで資格確認書を取得できます。親族などの法定代理人や介助者などによる代理申請も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について

 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまうと保険証としての利用ができなくなりますので、電子証明書の更新のお知らせが届いた際は、忘れずに更新手続きを行ってください。

国民健康保険の限度額認定証について

 国民健康保険の限度額認定証をお持ちの方は、令和7年7月31日(木曜日)に有効期限が切れます。令和7年8月1日(金曜日)以降の限度額認定証が必要な方は改めて申請が必要となります。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証が不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。 
 (注意)住民税非課税世帯の方で長期入院(区分「オ」、「低所得者2」で過去12か月で90日を超えた場合)に該当する場合は、マイナ保険証をお使いの場合であっても窓口での申請が必要となりますのでご注意ください。

国民健康保険税を滞納すると

 災害その他特別な事情がなく、納期限から1年を経過しても未納がある場合は、特別療養費の支給に変更する場合があります。
 特別療養費とは、医療費をいったん全額(10割)自己負担していただいた後、申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
​ 対象の方のうち、マイナ保険証をお持ちではない方には「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に窓口に提示してください。
 マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際はマイナ保険証を窓口に提示してください。

届出はお早めに

 次のような場合は、国保年金課もしくは各支所の窓口で届出をする必要があります。

  • 勤務先の社会保険等に加入したとき
  • 勤務先の社会保険等を離脱したとき
  • 大田原市の国民健康保険に加入している市外在住の学生が、卒業等により学生でなくなったとき

 国民健康保険の取得日・喪失日は、届出をした日ではなく、国民健康保険の取得・喪失の理由が発生した日までさかのぼります。届出がないと保険税が正しく計算されませんので、お早めにお手続きください。

社会保険に加入したときの医療機関の受診について

 就職等により、勤務先の社会保険等に加入した方とその被扶養者は、手元に資格確認書等が届いていなくてもすでに社会保険等の資格を取得しています。その期間に大田原市の国民健康保険を使用して医療機関を受診してしまうと、本来使用できない保険を使用したことになり、市が負担した医療費を返還していただくことになります。
 就職等の際、医療機関での資格確認書等の提示にあたっては、いつから社会保険等の資格を取得しているのかを勤務先にご確認いただき、正しい健康保険で受診してください。

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お問い合わせ

国保年金課
国保年金係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892