公開日 2026年04月01日
住民票への氏名の振り仮名の記載
住民基本台帳法の一部改正により、令和7年5月26日から住民票に氏名の振り仮名を記載することができます。これまでの氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになります。戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては以下のページを参照してください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることになります。
住民票への旧氏の振り仮名の記載
既に旧氏が記載されている方の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏が記載されている方に対し、旧氏の振り仮名についての通知を発送(令和7年9月頃)します。通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに請求を行ってください。通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が住民票に記載されます。また、令和7年5月26日以降に住民票に旧氏の記載を希望される方は、記載の請求をすることで住民票に旧氏と旧氏の振り仮名が記載されます。旧氏及び旧氏の振り仮名を記載した後に、その変更や削除を請求することもできます。
【記載】旧氏の記載、変更及び削除に関する請求書 R8.4.1(1)[PDF:68.9KB]
お問い合わせ
市民課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
市民係
TEL:0287-23-8752
FAX:0287-22-8730
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