公開日 2025年05月12日
ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました。
公職選挙法の改正内容
ポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2)
- ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならない。
ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法235条の3第2項)
- ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。
施行期日等
上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示または告示される選挙について適用されます。
(参考1)制度改正周知チラシ(総務省作成)[PDF:702KB]
(参考2)総務省ホームページ「公職選挙法の一部改正について」(外部サイト)
お問い合わせ
監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
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