公開日 2025年01月31日
指定公金事務取扱者とは
地方自治法第243条の2の規定に基づき、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものです。
指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、市の税金や施設等の使用料などの公金の収納事務を行います。
指定公金事務取扱者の指定
指定公金事務取扱者の指定を受けようとする場合は、あらかじめ歳入等の徴収・収納に関する事務を契約しようとする担当課にご相談ください。また、次に掲げる書類を担当課へ提出してください。
【提出書類】
大田原市指定公金事務取扱者指定申出書(様式第1号)
様式第1号_指定申出書(指定公金事務取扱者)[DOCX:16.7KB]
様式第1号_指定申出書(指定公金事務取扱者)[PDF:64.3KB]
【添付書類】
- 法人の登記事項証明書
- 指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
- 公金事務の事業実績を有していることを記載した書類(ただし、過去に同一業務における契約実績があることを確認できる場合は省略することができます。)
- 公金事務に係る業務の人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書類
- 個人情報の保護及び法令遵守に関する方針および体制を記載した書類
- その他市長が必要と認める書類(担当課に確認してください。)
指定公金事務取扱者の名称・事務所の所在地の変更
指定公金事務取扱者の名称・事務所の所在地に変更があった場合は、次に掲げる書類を担当課へ提出してください。
【提出書類】
大田原市指定公金事務取扱者指定変更届出書(様式第4号)
様式第4号_指定変更届出書(指定公金事務取扱者)[DOCX:16.8KB]
様式第4号_指定変更届出書(指定公金事務取扱者)[PDF:61.9KB]
【添付書類】
法人の登記事項証明書(変更後のものを提出してください。)
会計管理者による検査
会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項の規定に基づき、指定公金事務取扱者に対して定期的および臨時的に公金事務の状況を検査しなければなりません。
この検査は会計事務をつかさどる会計管理者が、公金事務が適正に行われているか検査するものです。
検査を実施しようとするときは、担当課を通じて事前に指定公金事務取扱者に通知します。
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