公開日 2024年12月02日
マイナンバーカードの特急発行について
申請時や紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要とされる方が特急発行の申請を希望する場合、申請から10日程度でマイナンバーカードが住所地に届く制度です。申請受付は、令和6年12月2日(月曜日)からです。
特急発行対象者
特急発行は、以下に該当する方のみ申請できます。
番号 | 特急発行が申請できる方 | 申請期間 |
---|---|---|
1 | 1歳未満の方で、初めてマイナンバーカードを取得する方 | 1歳の誕生日の前日まで |
2 | 国外転入者で、転入届後初めてマイナンバーカードを取得する方 | 転入届出日から30日以内 |
3 | マイナンバーカードの紛失を届け出た方で、紛失後初めてマイナンバーカードを取得する方 | 本人確認書類の入手日から30日以内 |
4 | 出生や転入等以外の理由で新たに住民票に記載された方で、初めてマイナンバーカードを取得する方 | 届出日から30日以内 |
5 | 新たに住民票に記載された中長期在留者で、届け出後初めてマイナンバーカードを取得する方 | 届出日から30日以内 |
6 | 住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方で、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方 | 変更の請求日又は通知の到達日等から30日以内 |
7 | 焼失もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方 | 事実の発生日から30日以内 |
8 | マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなく券面記載事項の変更ができず、有効期限内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方 | 余白が無いため券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
9 | 刑事施設等に収容等されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方 | 本人確認書類の入手日から30日以内 |
(注意)特急発行の対象ではない方は、通常の申請(交付まで1か月程度)を行ってください。
申請場所
受付場所
大田原市役所本庁舎2階市民課市民係窓口
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日の延長窓口は受付していません)
1歳未満(誕生日の前日まで)の方で、初めてマイナンバーカードを取得する方
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
一体化様式(個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書)[PDF:270KB] に必要事項を記入し、出生届と併せて提出してください。
出生届と別日にマイナンバーカードを申請する場合
- 乳児(1歳の誕生日前日まで)の特急発行の場合、本人(新生児)および法定代理人(親権者等)の来庁が必要です。
(注意)出生届出日から2営業日以降にお越しください。 - 通常手続きによる申請の場合、出生届の提出から約1か月後に個人番号通知書(本人の個人番号12桁をお知らせする通知が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接郵送されます。個人番号通知書に添付されたマイナンバーカードの交付申請書を用いて、オンライン又は郵送等の方法で申請してください。受取には窓口への来庁が必要です。(本人不在による法定代理人の受取も可能です。)
(注意)1歳未満のお子様に交付されるマイナンバーカードは、成長による顔の変化が著しいことなど踏まえて顔写真を添付することができません。健康保険証等で利用する場合には、顔認証ができないため、法定代理人(親等)による暗証番号入力により本人確認を行うことになります。
申請時に必要な持ち物
- 本人確認書類2点
(15歳未満の場合は、本人の本人確認書類2点に加えて法定代理人の本人確認書類2点)
本人確認書類A類を含まない2点(B類のみ)の場合は、照会書兼回答書を郵送しカード交付時に持参いただくことで住所確認を行うため、カード交付時に窓口へ再度、来所いただく必要があります。
本人確認書類の種類
- A類(官公庁の発行した顔写真付きのもの)
免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・身体障害者手帳等
(注意)身分証明書については全て有効期限内のものに限ります。 - B類
保険証(資格確認証)・診察券・通帳・学生証(写真付)・年金証書・母子手帳(中学生以下)等
(注意)診察券は「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。
手数料について
特急発行対象者のうち、紛失及び汚破損の事由により特急発行再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。
(注意)特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円です。
マイナンバーカードの発送
申請書提出後、マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住所地市区町村へ返戻されます。返戻後は住所地市区町村へお問い合わせください。
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