公開日 2024年10月29日
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は、新たに発行されません。マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の登録が必要です。「マイナ保険証」の登録は、お早めにお願いします。
令和6年12月2日以降の有効期限の保険証をお持ちの方
現在お持ちの保険証は、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険証の有効期限まで使用できます。
なお、就職などで保険者が変わった場合や、12月2日以降に転居などで保険証の記載情報が変わった場合は、使用できなくなります。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。なお、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。新規で国民健康保険に加入するときは、手続きの際に交付します。医療機関などを受診するときに提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
(注意)後期高齢者医療の方は、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新規加入時や保険証の記載事項に変更が生じたとき、被保険者証の紛失に伴い再交付を申請するときは、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」の交付対象となります。
マイナ保険証をご利用ください
健康保険証としてずっと使える!
就職や転職・引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として使い続けられます。ただし、加入する健康保険証が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きが必要です。
確定申告の医療費控除の申請が簡単に!
医療費の領収書を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報が記録されます。記録された医療費はe-Taxに連携することで確定申告のときに医療費控除の手続きが簡単にできます。
よりよい医療が受けられる!
医療機関などを受診するときに、本人が情報提供に同意すると、過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、よりよい医療が受けられます。
手続きなしで高額な窓口負担が不要に!
高額な医療費がかかるときは、医療機関などで全額を支払った後に支給申請をしたり、事前に「限度額適用認定証」の申請をしたりと市役所での手続きが必要でしたが、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がなくなり、負担を少なくできます。
(注意)住民税非課税世帯の方が、長期入院該当時に食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途手続きが必要です。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。